• ベストアンサー

元妻名義の債権は旦那に請求できるのかどうか

こんにちは、質問させてください。 子供向けのサービスを提供しています。 1年以上前に、奥様の名義で簡単な契約書を交わし、その後サービスを提供し続けていました。 毎月きちんと代金を支払ってくれるご家庭ではなく、2,3ヶ月滞納しては、一気に支払うご家庭であり、ただ、毎月の支払額が平均倍ぐらいの金額での支払いでも、あっさり数か月分入金されるご家庭であったため、お金は持ってるけど、支払いだけはルーズなのだという認識になっていました。 そのため、数ヶ月の滞納ではいつもの事だと静観していたのですが、ついに半年程度滞納、金額にして50万を越えそうになった為、いくらなんでも、これ以上はいざという時に少額訴訟の限度額を越えてしまうと思い、配達証明の督促状を送りました。 その後、先方より連絡があり、家庭内の事情で、離婚してしまったという事を伝えられました。 内容として、サービス代金については、義母が支払うという約束になっており、嫁に言われるがまま、毎月きちんと嫁に渡していたが、弊社にまで渡っていなかったことが最近わかった。嫁に関しては、それだけでなく、義母の財産を1千万規模で使い込みしていた事がわかり、既に離婚している状態とのこと。 既に嫁は実家に帰っていて、他にも金融機関等から追い込みの電話とかがかかってきているが、このような使い込みをすると、督促や遅延損害金等つくんだとわからせる意味で、実家に督促してくれと言われました。 とりあえず駄目元で、奥様の実家の親の連絡先を聞き、督促状を送ってみましたが、予想通り「なぜ保証人でもない私が払うのですか」と手紙で突っぱねられた状態です。 現状、どのように動くべきか判断がつかない状態です。 教育関係では、入会申し込みには奥様の名前を書かれるご家庭が多いのですが、奥様相手に少額訴訟をしたところで、そんなに追い込みがかかっている状態で預貯金を差し押さえれるとも思えません。 そこで疑問なのですが、教育関係のサービスで、奥様がサインした教育費について、ご主人には支払いの義務というのは無いのでしょうか。 夫婦であった場合でも、契約者は奥様だからという事で、ご主人を相手に少額訴訟をするのは無謀なのでしょうか。 実際離婚について、電話で初めて聞いた為、離婚時期は不明ですが、教育サービスはつい先日まで行っていました。 離婚の事実をわかっていながら、親権が父親になっている状態で、何食わぬ顔で教育サービスを受けておき、契約者は元嫁のはずだと突っぱねる事は可能なのでしょうか。 非常に困っており、何かアドバイスいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

原則的には、契約上の債権は契約の名義の人にしか請求できません。 しかし、夫婦間については、例外的に、日常家事債務という規定が民法に存在します。これは、日常の家事に関する契約については、夫婦の一方が行ったものであっても他方に請求できる、という規定です。 (参考) http://www.hasan-web.com/kajisaimu.htm 教育費等でも「日常の家事」に属するといわれますので、離婚前の分については、夫の方も連帯して債務を負うといえます。即ち、請求できます。(ただし、契約の前に、夫の方から「自分は払わないよ」と言われていれば請求できませんが、今回はそういったことはないですよね) 離婚の後に行なった分については、「夫婦」ではないので請求できませんね。

sumiyosik
質問者

お礼

日常家事債務という言葉を始めて知りました。 この線で軽く旦那側とも交渉してみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.4

No.3さんのいうとおりです。 ただし、教育関係の費用が日常家事債務といえるかどうか、勝ち負けは五分五分ですね。 勝った判例も、負けた判例もあって、だんなに請求できるとは無条件ではいえません。 学校の費用なら勝ち目は高いでしょうが、民間の教育サービスだと本当に判断が分かれる部分です。 交渉段階では、「日常家事債務だから払ってください」と言ってもいいでしょう。 訴訟段階では、素人のできることではありませんし、プロに任せたからといって勝てるとは限りません。

  • Kid_3
  • ベストアンサー率31% (83/266)
回答No.2

契約書の名義人に支払い義務が発生し、保証人名の記載捺印が無ければ 義務は契約者本人にあります。しかし・・・ 簡単な契約書を交わした、と言いますが半年で50万もの金額になるサービスを売るのにきちんとした契約書を交わしていないのでしょうか? 法的処置を行うのに少々問題が出るかもしれませんね。 とりあえず、リンク先をご覧ください。 状況は少し違いますが、非常に似ているパターンかと思います。 全ては契約書の内容や状況によって決まりますので一概に言えませんが。 どちらにせよ、自己判断できるものではないので、法務の方と相談したほうがよろしいかと。

参考URL:
http://www.osakaben.or.jp/web/radio/view.php?data=soudan_m80-20010721.txt
noname#107982
noname#107982
回答No.1

契約者以外に請求は厳密には出来ません。 言葉的に 出来れば お支払代わりにお願いしますです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう