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家庭教師を辞めると訴えられますか。
現在大学生です。大手の家庭教師のト○イの教師のアルバイトをして一ヶ月くらいです。事情により家庭教師を辞めようと思いました。 しかし、電話をすると、 「辞めるのでしたら、最初からやらないでください。一年契約なので契約違反です。責任を取ってください。週一だったら絶対やれない事はないはずです。こちらから見たら大学生が、週一も出来ないほど切羽詰っているようには思えません。もし、その事で受け持ちの生徒さんが受験で失敗して落ちて会社が訴えられた場合、あなたは責任を取ってくれますか。もし、辞めるのでしたら、お金で解決になります。裁判で損害賠償問題になりますよ。」 と言われました。法律系の知識が無いものですからその時はかなりびっくりして、怖くなり仕方がないのでもう少しだけ引き受けることになりました。最初は、かなり腹が立ちましたが良く考えてみると自分が悪かった事に気づきました。社会に出てからこんな事を自分がされたら、それこそ腹が立ちます。 しかし、実際に契約違反で辞めて訴えられる事はあるのでしょうか。 また、生徒さんから会社を通して訴えられることはあるのでしょうか。 この二つを教えてください。よろしくお願いいたします。
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それは契約に依存します。 契約が雇用契約ではなく請負契約であり、実態も請負であるなら、一方的な契約破棄に相当し、損害賠償義務が発声します。 また、雇用契約であった場合でも、期間の定めがあった場合(一年契約) 民法第六百二十八条 (やむを得ない事由による雇用の解除) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 により損害賠償義務を負います “生徒さんから会社を通して” については、請負契約であれば、当該生徒(の親)との間にも“家庭教師を行う”契約があるでしょうから、それを一方的に解除すれば、損害賠償義務を負うでしょう。 雇用契約であれば、“生徒(の親)”との契約は“会社”が行っているでしょうから、“期間の定めのない”契約であれば、無条件に質問者に損害賠償請求がなされるとは限りませんが(ドタキャンして、生徒に連絡しなかったなどの事情が無い限り)、“期間の定めのある”契約であれば、会社が生徒(の親)に行った損害賠償を質問者に支払うよう請求する可能性が考えられます。 但し、これらは、あくまでも“家庭教師”のサービスに関してであり、“生徒さんが受験で失敗して落ちて”事を理由に損害賠償を求めることは無理があります。 “実際に契約違反で辞めて訴えられる事”は、契約内容と相手側の考えかた(コストパフォーマンスやメンツなど)にもよりますが、可能性が無いとはいえないでしょう。 “生徒さんから会社を通して訴えられる”は、該当しそうな情況はあまり考えられませんが、生徒(の親)が会社に請求し(そして会社が賠償した)分について、質問者が請求される(求償権の行使や損害賠償請求など)可能性は考えられます。
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- caba11
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トライ側の「一年契約なので契約違反です」という主張なのですが、「一年契約」というのはトライと御家庭間での契約であって質問者さんとご家庭での契約ではないのではないでしょうか? 家庭教師契約はバイトなわけですし、バイトが一年契約を途中でやめて(それも無断ではなくきちんと伝えて)損害賠償を迫られるなどということは有り得ません。 もう一度きちんと契約内容を確認させて欲しいと主張した方が宜しいかと思います。 トライには生徒さんとの契約を全うする義務があるでしょうから、他の先生を探すでしょう。その手間が面倒なだけだと思いますよ。 大体「損害賠償問題になりますよ」という脅し方…。これは脅迫でしょう。むしろこちらから損害賠償を請求したいくらいのところですよ。 トライの評判の悪さに定評があります(笑)。 一応参考URLを挙げておきましたので良かったら見てみてください。
お礼
僕も脅迫めいていると思いました。僕は大手の会社だから、辞めるとかそういうトラブルから、社員なりアルバイトなりを守ってくれると思っていましたが、大分違いました。これが、終わったらトライには二度と関わりたくないです。有難う御座いました。
- fujiwarami
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>実際に契約違反で辞めて訴えられる事はあるのでしょうか。 訴えることは法的には可能ですが、辞め方によると思います。 (債務不履行による損害賠償) 第415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 (損害賠償の範囲) 第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 この上の2つ条文を当てはめてみると、 第415条 貴方がちゃんと仕事をしないと、トライは貴方に損害賠償請求することができる。 第416条 特別な事情で辞めたとしても、普通に予見できるような原因ならば、トライは賠償請求できる。 つまり、予見できないような理由ならば、辞めても賠償請求はされない、という解釈ができると思います。 僕なら「交通事故」「家族の死」とか、縁起でもないですが、適当に作って辞めると思います。 相手が「法律云々」を言ってくるなら、キーワードは「予見できない」です。 >また、生徒さんから会社を通して訴えられることはあるのでしょうか。 それはないです。 生徒とトライには恐らく以下のような条文があてはまります。 (種類債権) 第401条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。 つまり、「替わりの教師」を出せば良いだけで、もし「替わり」がいなければ、それはトライの責任。 貴方とは何の関係もありません。
お礼
僕の場合、「大学の単位不足ですか?」と聞かれて、「はい」と言ってしまったので、相手が確実に予見していたと思います。交通事故、家族の死などの辞め方だと、「証明書みせろ!」と言ってきそうな人でした。ちなみに、「他のアルバイトも事情でやめたので、それぐらい切羽詰っている状況なんです。だから、家庭教師を辞めさせてください。」と言ったら、「それじゃ、そのアルバイト先の電話番号教えてください。貴方が、ちゃんと辞めたかどうか確認するので。」と言ってきました。内心、ここまでするのかよ、と思いました。やるか、損害賠償か、と脅迫するような言い方だったので結構、怖かったです。次は、トライは絶対に選びません。お答え頂き、有難う御座いました。
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
法律の問題として“訴えられる事はあるのでしょうか”という質問の場合、回答においていくつかの切り口があります。 1)法律上の根拠の有無 2)現実的に起こりうる事態なのか 回答子の回答は1に主眼を置いていますが、trent1000様の回答は2に主眼を置いていると思われます。 “確かに損害賠償責任はありますが”と回答されているように、1の観点においては当方とtrent1000様の回答に違いはありません。 回答子の回答では、2の観点を、故意に無視していますが、trent1000様の回答はこれを無視していません。 回答子としても、確かに法律上において損害賠償責任の存在は否定しませんが、現実的に請求がなされるか、或いは裁判等で認められるか、と聞かれれば、“まず考えられない”と回答することになります。 当初の回答で、2の点を無視したのは、質問者が辞めようとした理由や、辞めようとしてとった行動に関する情報がなかったためです。 それらの事柄について情報が追加された現時点では、やはり損害賠償義務は存在しますが、裁判などにおいて実際に損害賠償を行うよう判断されるような状況ではないと思われます。
お礼
皆さんおっしゃる通り、損害賠償というのは、存在するかもしれないが、請求してくる可能性が極めて低いという事が分かりました。実は、内心ビクビクしていたので、かなり助かりました。結局、家庭側にもう少しだけやると、自分から言い出してしまったのだで、もう少しだけやって、家庭側に納得してもらってから、辞めたいと思います。二度もお答えいただき、有難う御座います。
補足
ちなみに、上にも記しましたが、「他のアルバイトも事情でやめたので、それぐらい切羽詰っている状況なんです。だから、家庭教師を辞めさせてください。」と言ったら、「それじゃ、そのアルバイト先の電話番号教えてください。貴方が、ちゃんと辞めたかどうか確認するので。」と言ってきました。内心、ここまでするのかよ、と思いました。やるか、損害賠償か、と脅迫するような言い方だったので結構、怖かったです。
- trent1000
- ベストアンサー率44% (152/341)
辞めて問題ありません。 確かに損害賠償責任はありますが、実際に裁判にはなりませんし、仮に会社が強硬で裁判になったとしても、額は微々たる者です。 民法628条の損害賠償ですが、実際に会社に損害が発生することはほとんどありません。 そもそも労働者は、事故や病気などで常に辞めたり休業する可能性があるので、会社はそのリスクに対応できる体勢を整える義務があります。 であるなら、急に辞めたところで損害は発生するはずがありません。 「そんな体勢は取っていなかった」と主張したとしても、それを理由に裁判所が損害賠償を認める可能性はありません。 つまり、民法628条で労働者側に損害賠償義務が発生する可能性は全くと言っていいほどありません。 請負だったとしても、他の人を回せば良いだけですので、こちらも損害賠償義務はほとんどないでしょう。 また、受け持ちの生徒と契約関係があったとしても、別の家庭教師を派遣して貰えばいいだけの話なので、こちらも損害賠償は発生しません。 家庭教師がいなくても既に支払った費用があるなら返して貰えば良いだけですし、「損害」は発生しませんので、請求もできません。 と言うより、そんな理不尽な脅しをかけて辞めさせないようにする悪徳会社でしたら、辞めた方が無難です。
お礼
有難う御座います。No.2さんとは大分、異なった意見ですが、やはり損害賠償がない訳ではないようですね。やめる理由は、No,2さんの所に書いた通りなのですが、やはり自分に過失がないとは言い切れません。そういう場合やはり、会社側が強気になる理由が分かるような気がします。僕もまさか大手の「トライ」にここまで言われるとは思いませんでした。実は、3週間ほど前にやめる、とトライ側に告げて、「一ヶ月は少なくとも継続しなければいけませんから」、と言われました。そして、ちょうど、そろそろ一ヶ月近く経つ頃になりました。そして、昨日、電話が掛かって来て、続けるか、損害賠償か、という選択肢を迫られたので本当に怖かったです。結局、続けることになった訳ですが…。教えて頂き有難う御座いました。
- huhanlasch
- ベストアンサー率25% (74/295)
労働基準局にご相談されてみてはいかがですか? 契約内容がどのようなものかはわかりませんが 通常は辞めたいと言われたら、最高でも2週間しか 引っ張れないはずですが。。。
お礼
そうなんでしょうか。驚きました。実は家庭教師を辞めると言ってから3週間くらい立ちます。一応、困ったときは労働基準局に相談したいと思います。今後の勉強にもなりますし。教えて頂き有難うございました。
お礼
やめる理由を単位不足と言っていますが、実際は、対応の悪さや適当さ等、会社に不信感を抱いたこと。また、家庭教師を自分がやっていて、まだまだ勉強不足だと思ったことです(自分が学校の勉強に対して不信感を抱いているのに子供にそれを無理に教える事についての疑問など多々)。やはり、これも一方的な過失なのでしょうか。しかし、自分が一方的にやめるという事には該当しているような気がします。自分も家庭に対して罪悪感が無いわけでは有りません。
補足
有難うございます。