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公式サイト画像のPOP使用について。

私はとあるCDショップで働いています。 売り場で使うPOPなどを作成するときに公式サイトから画像を 引用したりしています。 おそらくこれは著作権保護法に抵触していると思いますが これによって罪に問われる事はあるのでしょうか? 同じ事をしているショップはたくさんありますが 著作権の侵害で業務停止になったとか何か罪に問われたとかそんな話 まったく聞いたことないので実際のところどうなんでしょうか?

  • webyy
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noname#66332
noname#66332
回答No.1

著作権法違反は基本的に親告罪ですので、当の画像の権利者(所属事務所?)がそのPOPを見ない限りはたとえばお巡りさんがいきなり捕まえに来ることはありません。 それより、販促POPなどに画像を使用させてほしい旨をサイトにメールでもしてみたらどうでしょう。 楽曲使用をカスラックへ申請するのと違って、恐らくはすんなりOKが出るはずですよ。 場合によってはわざわざ高画質の画像を送ってくれたりもします。

webyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 権利者の方がわざわざ店にまでチェックしに来る可能性は かなり低いと思いますのでそれほど心配することはないかもしれないですね。 しかし、日々大量のPOPを作成しますのでその度に申請をしていたら 時間がいくらあっても足りないですね。。 楽曲使用は基本的に販促用のサンプルを使用していますので問題はないですね。 ですがやはり無断使用は控えるべきなのかもしれないですね。

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