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中国の四川省で地震の被害が起きましたが、法律的には 地震の前日に買った家が全壊した場合には、代金を支払わなくては ならないのでしょうか?? ご回答よろしくおねがいします。
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>法律的には地震の前日に買った家が全壊した場合には、代金を支払わなくてはならないのでしょうか?? 中国は、共産主義ですから不動産の個人所有は認めていません。 ただ、使用権を認めているだけです。 日本の場合ですが、残念ながら支払う義務があります。 家の場合は、「対象物が特定できる」と言うのが理由だったと思います。 例えば、請負契約で大工に家を建ててもらい、明日入居という時に地震で崩壊した(火災が発生した)場合。 「家が倒れているのに、代金は払わない」という主張は通りません。 残念ながら、(判例でも)大工へ代金を支払う法的義務があります。 そこで、このような矛盾を無くす為に「契約書に別途条件」を付ける場合が多いですね。 1.「引渡し、登記までは○○の所有とする」 2.「代金は、完成まで○○%を支払い、完成後残金を支払う」(これが曲者) 控除良俗に反しない内容であれば、契約書に記載する場合が多いです。 私が一戸建てを建てた時は、上記1の条件が付いていましたよ。
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- akak71
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回答No.1
民法そのものでなく 、 取引慣行によりますと、契約書には、 代金全額支払いにより、所有権が移転する特約があります。 代金支払い時以後はその通りです。
質問者
お礼
特約があるんですね!ご回答ありがとうございました!
お礼
詳しく説明していただきありがとうございました!