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被害者?共犯者?

ken200707の回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

※○○は犯罪行為ではありません。 なので、民事上について考察します。 民法 第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 により、不法行為によって賠償責任を負うには“故意又は過失”が条件になっています。 ここで、A,Bと“故意又は過失”の関係は、4種類になります(尚、悪意、善意は前回の回答を参照願います)。 1)A,Bとも悪意  第七百十九条(共同不法行為者の責任)に該当 2)Aは悪意でBは善意 Aは賠償責任を負うが、Bは負わない 3)Aは善意でBは悪意 Bは賠償責任を負うが、Aは負わない 4)A、Bとも善意 A,Bとも賠償責任を負わない となります。 “BはAの指示通りに○○する”で、その“○○する”が法令に反したり、だれかの権利を侵害する(不法行為)であるのを“知る”ことに“過失”があれば賠償義務を負いますし、“過失”がなければ負いません。 その“過失の有無”は、具体事例で判断されますが、一般に、“予見可能性”で行われます。例としては、前日に美術館から“モナリザ”が盗まれたとのニュースを聞いた状態で、Aから“モナリザ”の絵を“持っていけ”、と言われた場合、普通の人であれば、その“真贋”判断ができる可能性が少ないでしょうが、美術商とかヨーロッパ美術の大学教授あたりだと、ある程度の“真贋”判断ができたはずだ(期待)となる可能性があります。 また、A,B間に指揮命令関係(簡単に言えば、会社での上司と部下)があれば、(その行為の内容にもよりますが)基本的にAの責任(使用者責任)が重視されるでしょう(Bの責任が緩和される可能性がある)し、AがBを脅迫(強要)した場合であれば、Bの責任は第七百二十条(正当防衛及び緊急避難)により阻却される可能性があります。

piyoko_77
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 詳しい説明どうもありがとうございました。 大変参考になりました。

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