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薬事法違反?

日本では認可されていない商品、例えば発毛剤の『ロゲイン』などを 普通に買えるアメリカなどから個人で購入して来て 日本で(理容店で)売るのは、やはり法律違反になるのでしょうか? 代行輸入では購入出来る様ですが、そういうスタンスであれば可能なのでしょうか? 店販と代行輸入の基準の違いというのはどうなってるのでしょうか? どなたかよろしくお願いします。

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noname#25358
noname#25358
回答No.2

 蛇足です。  言うまでもないことですが、薬品の種類によります。

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  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.1

医薬品・医薬部外品・化粧品については、輸入販売業許可を持たない者が輸入し、販売(無償・有償を問わず、また、陳列・展示も含めて)することが禁じられています。しかし、個人が使用する適当量を海外から持ちかえることについては、お土産ということで特例となっています。 輸入代行業では、無承認・無許可品目の輸入をこの特例の解釈で行っているようです。また、サンプル輸入として無許可品目について薬監証明をとって輸入する方法もあります。 この質問の場合、もう一点問題があります。それは、医薬品を販売できるのは薬局・薬店だけなので、医薬品を理容店で扱っているのを所轄の保健所や薬務課等にバレますと、薬事法違反で摘発を受けます。 違反内容としては: 医薬品無許可販売 未承認医薬品の販売 不良医薬品販売(法定表示がされていない場合、不良医薬品等となります) 広告違反(おそらく、店舗にPRパンフを貼ったりしますね) 等などで、初犯でも悪質であると判断されると・・・ ただし、理容店のお客サンから個人的に頼まれたお土産を、個人的に持ちかえって、或いは適当量を取り寄せて、立て替えた金額に手間賃を載せて回収するのであれば・・・

noname#256
質問者

補足

解答ありがとうございました。 やはり違法になるのですね。 そう思ってたので店頭には置かずに、知り合いにだけ渡してるのですが 「店販すればイイのに~」って声が多いので可能なのか知りたかったんです。 今までの方法にしておきます。(あくまでお土産として・・・) 助かりました。

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