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遺産相続のことで教えてください
tudukiの回答
- tuduki
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前妻との子・後妻との子、相続の権利は平等で、法定相続分は1対1です。ただし婚外子と婚外子がいる場合は、婚外子1対婚内子2の割合になります。 仮に元夫が死亡したとき、法定相続分は妻が2分の1、子が2分の1です。子の相続分である2分の1を、更に子の人数で均等割して相続します。有効な遺言がある時にはそちらが優先されます。その遺言に前妻との子に財産を譲らないとしるされていた場合には、前妻との子は遺留分しか相続できません。 もともと遺言による相続が前提で、民法の規定は遺言が残されていない場合のためにあるのだそうです。
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