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原本の保管はどちらが行うのが適当なのでしょうか?
福祉系のサービスを提供する仕事をしています。 そのサービスの内容と期間について将来のトラブルを避けるために利用者の方から同意書をもらおうと準備しているのですが細かいことでわからないことがあります。 まず、双方が書類を持っている必要があると思うのですがタイトルにあるようにどちらが原本を持っているべきなのでしょうか?それとも2通用意して2通ともに署名と捺印をしてもらうべきなのでしょうか? また自分で内容の確認や署名・捺印が難しい方の場合はどのような手続きを取るべきでしょうか?今考えているのは本人以外の人に同意書の内容を確認してもらい代筆者の署名・捺印ももらおうと思っています。 他にも何かやっておくことがもしあるようであれば併せてご指摘いただければ助かります。 ご回答よろしくお願いいたします。
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- akak71
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回答No.1
できれば2通作成、ただし原本には、印紙代がかかる場合があります。 1通の場合は、あなた 相手はコピーを渡す 金額によりますが、高価なときは本人に必ず名前を署名して貰います。 名前も書けない人はほとんどいません。 もし、名前の書けない人は、意志能力がないとなり、法律行為ができない人が多い。 金額により実印、印鑑証明書を貰います。
補足
早速ご回答ありがとうございます。 反応して頂けるのは嬉しいものですね。感謝です。 で、説明が足りなかった部分を追加します。 仕事の内容を書いてしまうと特定できる可能性があるため詳しくはかけないのですが、このサービスには費用はかからないので印紙は必要ないと思っています。 また署名については書けないというよりは、文書の内容をご自身で確認できない障害があるため必ず本人以外による確認が必要であると考えています。その際の本人以外の方の署名も必要だと思っています。 繰り返しになりますが、2通必要なことは理解できるのですが原本はどちらが保管するのが妥当なのでしょうか?それとも2通とも原本である必要があるのでしょうか?