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離婚後の新住所を通知する必要性について
教えていただきたくよろしくお願いいたします。夫と離婚後、引越しをしました。極力コンタクトを避けるため、元夫に新住所を知られたくないのですが、元夫からは新住所を教えないと訴えると脅されています。教えなければならないのでしょうか? ちなみに子供の養育費は元夫から支払われていますし、離婚協議書には元夫と子供が手紙のやり取りを認めることが記載されています(携帯の連絡先と親戚の住所は教えています)。親戚の住所を知らせるだけでは法律的に許されるものではないのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
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#1です。 >元夫も子供の戸籍が取れるのでしょうか?新住所がわからなくても取れるのでしょうか? ●戸籍は取れます。 戸籍は住所からではなく、本籍からとるのです。 離婚により、親権があなたにあって、子供の戸籍があなたの側に移っていたとしても、子供の戸籍の行き先はは除籍票に載っています。 父親は親権がなくても直系尊属であることに変わりはありませんから、戸籍をとる資格はあります。
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- toka
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No.1の補足についてです。 親権をどちらが持っていようが、戸籍上の父と子の関係を切ることはできません。元夫を筆頭者とする戸籍に子供が入っていれば、父(元夫)は戸籍の附票を取れます。 p.s.子の籍をあなたに移すには、参考URLに従って家庭裁判所に申し立てます。その場合、子の苗字はあなたと同じになります。
お礼
いろいろ教えていただきありがとうございます。 将来の氏の変更に大変参考にさせていただけました。また親権に関わらず戸籍上の関係が切れないことも理解できました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
- v101d
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ご主人はこれまでと同じ住所に住み続けるのでしょうか?だとすると法律的に許されるかどうかはともかく、質問者様にとっての不都合はないのでしょうか? 今後、質問者様の新住所を知らない人からの手紙は全てご主人の手元(旧住所)に届くことになると思ってください。郵便物転送届けという仕組みがありますが、この有効期限は1年なので、それ以降は転送されなくなります。また郵便物扱いでないもの(通販カタログとか)はこの対象ではありません。 一応、ご主人の元に届いた郵便物は(質問者様のものなので)ご主人が勝手に処分したり、中身をのぞいたりすることはできないことになっています。ただご主人からすればそれらの郵便物をどこに転送すればよいかすら分からないことになりますし、そもそも質問者様はその郵便物の存在を知り得ないので、勝手に処分されたとしてもどうすることもできないはずです。
お礼
ご回答いただき誠にありがとうございます。 元夫も前の住所からは移転しており、郵送物については転送届けを出しています。(前の住所はすでに処分済みです。) いろいろありがとうございます。 よろしくお願いいたします。
教えなくても調べれば分かるはずです、親ですからね。 子供の戸籍をとることはできますから、附票に住所が載っていますから。 手紙のやりとりを認めているのなら教えてあげるのが通常でしょう。 元夫が訴えると言ってるのはこの部分に抵触するからでしょうね。
補足
ご回答いただき誠にありがとうございます。 確かに、協議書に記載の"手紙のやり取り"の部分が気になっています。子供の親権は私が持っているのですが、元夫も子供の戸籍が取れるのでしょうか?新住所がわからなくても取れるのでしょうか? 取れるのであれば、新住所を知らせないこと自身全く意味がありませんね。 どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございました。大変よく理解できました。 ご指摘の内容をよく考え対応するようにいたします。どうもありがとうございました。