- ベストアンサー
瑕疵担保責任の対象物とPL法
表題が抽象的ですみません。 マンション管理士資格試験の勉強中です。 ふと初歩的な疑問に遭遇しました・・・ 瑕疵担保責任とは不動産以外の商品(例えば電化製品など)にも 適用されるのでしょうか?だとすればPL法との違いはどのあたりでしょうか?よろしくお願いします。 売主の過失を証明しなくてよい点では両者変わりないように思えますが・・ どうもいまいち理解ができません・・ そ 整理すると
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
基本書と条文の素読をお勧めします。 瑕疵担保責任の根拠は、民法570条です。民法570条は、瑕疵の対象を「売買の目的物」と規定しているだけです。この目的物には、当然不動産である建物のマンションも含まれます。従って、マンションには瑕疵担保責任の規定が適用されることになります。また同条は、「不動産」と規定しておりません。よって動産を除外する理由はありません。よって瑕疵担保責任の目的物には不動産の他、動産も含まれまれることになります。当然動産である電化製品も含まれます。あなたが冷蔵庫を購入したものの、すでに一部破損していたのなら、損害を填補してもらったり、場合により契約を解除してお金を返してもらえます。債務不履行責任との違いは、契約締結時に瑕疵があったか否か、すなわち原始的瑕疵か後発的瑕疵かに違いがあると単純に覚えておけば、まず間違いないと考えます。これに対して、製造物責任法は、製品の欠陥によって生命・財産等を侵害された場合に、被害者救済のために作られたものです。本来でしたら製品の瑕疵により被害が生じた場合、被害者は、加害者に不法行為責任を問えば良いのですが、それだと被害者は加害者の過失を証明しなければならなければならず、被害者の救済に著しく欠けるからです。また、ここにいう製造物とは、同法の2条によると「製造又は加工された動産」とあります。適用範囲は、規定上「動産」に限定されております。なぜ不動産が含まれないかというと、一般的には不動産の欠陥によって第三者が損害を蒙っても、工作物責任や請負契約の責任で加害者に責任を追及できる可能性があるからだと言われております。
お礼
わかりやすい回答感謝します。