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生命保険 解約返戻金の差押えについて 【強制執行 債務名義】

こんばんは。みなまさの知識を分けてください。 債権の差押えには、生保の解約返戻金も対象とされる と思います。ひとつ知りたいのですが、契約者貸付で 貸付可能額いっぱいまで借りていた場合、 【Q】債権の差押えは成り立つのでしょうか? 例えば、差押え命令後、保険料支払いが止まり、 失効→解約になる場合なんか、返戻金はほぼゼロ になりそうですね。 みなさま、どうかご教授のほど、よろしくお願いします。

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回答No.1

 債権が存在する限り,差押えは成り立ちます,というか,有効に差押えをすることができます。  契約者貸付の限度額は,解約返戻金の金額よりも低く設定されますので,いくらかでも解約返戻金が出てくるのが通常です。  解約返戻金が少額の場合に,それでも差押債権者の地位に基づいて債務者の解約権を代位行使し,解約返戻金を受け取るか,執行をあきらめて,差押えを取り下げるかは,差押債権者の自由です。

mokoto39
質問者

お礼

「差押債権者の地位に基づいて債務者の解約権を  代位行使し,解約返戻金を受け取る」 なるほど、こいったことも想定できるのですね。 勉強になります。債務名義はとても恐ろしい・・・。 お忙しい中のご回答に感謝します!

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