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拾った自転車

似たような質問もあったのですが、確信が得られなかったので質問させて下さい。 先日、遠方に住んでいる弟がごみ捨て場から自転車を拾い、自分で修理して乗っていたそうです。 ところが、それは盗難届がでていた自転車で、弟は警察に呼ばれて、事情徴収をされたそうです。その際、指紋・写真なども取られたそうです。 「ごみとして捨ててあっても、それを拾って使ったら、横領罪になるから」というのが警察の説明だったそうです。 それが盗難自転車だったから、弟は指紋を取られたりしたのでしょうか?それとも、ごみを拾ったという事で、指紋をとられたのでしょうか? また、警察の対応は適切なものだったのでしょうか?注意程度では済まない問題だったのでしょうか? 弟には悪意がなかっただけに、本人も家族もとてもショックを受けています。 すみませんが、ご意見をもらえたらと思います。

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.6

参考になるかどうかはわかりませんが・・・。 以前に職場に放置された自転車の処分をすることになり、そのときも盗難自転車の乗り捨てが気になったため、最寄の交番に相談に行きました。警察官に自転車に貼ってあった防犯登録の番号を全て確認していただき、盗難届と照合してもらったところ、全て非該当でした。 その時、警察官に「勝手に乗り捨てられた自転車をこちらが費用を負担して処分するのは納得できない。行政で対応できないのか」と尋ねたところ、「警察ではどうしようもない。町内会に相談してゴミ捨て場に1台ずつ出すようにしてはどうか」と言われました。 つまり、ゴミ捨て場に捨ててあるものは「所有権を放棄された物」として扱うのだと行政が示唆したことになるのではないかと思います。 ゴミ置き場にあるものを持ち去ったとして、それが「遺失物横領」にあたるかというと、他人の占有物が「その占有者の意に反して占有を離れたもの」であるという認識があれば犯罪になりますが、通常、ゴミ置き場にある物はゴミとして廃棄=占有放棄されたものだという推定が働くでしょうし、そう理解することに過失は無いと思います(遺失横領罪となるためには、道路に落ちていた、電車やタクシー内に置き忘れてあったなど、占有者の意に反して占有を離れていたであろうことが推定される場合でしょう)。 ですから、ご質問のケースは「自転車窃盗」の行為者としての嫌疑がかけられただけで、ゴミ置き場にあったことが明らかになれば、犯罪性は無いものとして扱われると思います。 ゴミとして出してはいけない地域もあるようですが、それでも指定ゴミ以外をルールを無視して捨てる輩もいますので、同じく推定は働くものと思います。 (それにしても、指定以外のゴミを捨てる輩の方も、廃棄物処理法違反や条例違反などで取り締まって欲しいものです。・・・余談でした)

84gg
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ごみ捨て場から拾ってきたというのを立証しようと思ったら、きっと目撃者の証言を取るのが一番でしょうね。 やはり、弟は自転車を盗んだという疑いが晴れていないから指紋と写真を撮られたのでしょうか。もしくは、当人に伝えられていないだけで、実際は犯人にされてしまっているのでしょうか? あ・・また質問だらけになってしまいした・・・。すみません・・・。

その他の回答 (12)

  • Spur
  • ベストアンサー率25% (453/1783)
回答No.2

現在は、自転車をゴミとして捨てることはできません。 従って、盗難車の可能性が非常に高いですね。 それは今や常識だと思いますので、それを拾って来たということは、「盗難車として承知の上で拾ってきた」と、とらえられたのかもしれません。 それに、警察の言うように、元の持ち主が所有権を放棄した証拠か、譲渡した証拠が無ければ、横領と解釈されるのでしょうね。 ですから、注意ではすまないと思います。

84gg
質問者

お礼

捨ててある自転車は盗難車というのは常識なのですか? たとえそれがごみ捨て場でもそうなのでしょうか? 「もったいない」と、安易にごみを拾ってくるのはいけないという戒めでしょうね。 回答ありがとうございました。

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

警察は遺失物横領容疑です。本人は、ごみだから否認しています。事実関係で争うう必要があります。確かに、ごみ捨て場から拾ったということを立証できれば罪になりません。警察も、その証明がなければ遺失物横領容疑をかけざるえません。

84gg
質問者

お礼

そうなのですか・・・。 ごみを拾ったことの立証は、難しいですよねぇ。しかも盗難車ですし・・・。 よく、ごみ捨て場から拾った家具をリサイクルしましたというお店や、テレビ番組を見るので、罪にならないのかと思ったのですが、やはり罪なのですね。 回答ありがとうございました。

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