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境界線の杭を抜かれました

境界線の杭が1本抜かれ、元の場所に戻さぬままになっています。 抜いた側からは、 「抜けただけなのに、うるさいことを言うな」と言われ、 「この際だから、今までの位置に杭をおさめずに、ずらして直線上の位置に杭を置こう」とへんなことを言われました。 また、その時、別の境界線の杭も動かした話を聞きました。 ・刑法第262条の2 境界損壊罪、5年以下の懲役又は50万以下の罰金 があるようですが、実際に適用されたことはあるのでしょうか。 もし、判例をご存知の方が教えていただけるとさいわいです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • misaemasa
  • ベストアンサー率16% (87/532)
回答No.2

もちろん適用されますよ。 やるきがあるなら、やりましょう。 変に我慢したら相手が付け上がります。 近所付き合いなんていってられませんよ。 非常識な人には通用しません。 私も同じ目にあいましたが、相手がシラをきってどうしようもなく、 ここで相談しました。

noname#208518
質問者

お礼

やはり、常識が通用しない方は通用しないのですね。 最終的には裁判になっても仕方がないのかもしれませんね。 ありがとうございました。

回答No.1

住宅の法規については、素人なのでアドバイスはできませんですが、ネットに同じような質問があったので参考にしてください。 このサイトにメールを送ると回答が得られるかもしれません。

参考URL:
http://www.replan.ne.jp/J110/J110/kiji300/J110_392.shtml#j2265
noname#208518
質問者

お礼

情報をいただきまして、ありがとうございました。 参考になります。 ありがとうございます!

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