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子供間の損害賠償について

子供たち数名で、当事者の子供さんの家へ遊びに行きました。 帰り支度を始めたころ、当事者の家のお子さんが、家のフローリングに傷がついていると・・・ 遊びに行っていた子供たちは、複数名いましたが、家の中では談笑していただけで、フローリングに故意に傷をつけるようなことは無かったようです。 しかし、当事者の父兄より、フローリング張替え代を要求されています。 遊びに行った子供たちの親と当事者の親と話し合いを持つことになっています。 どの程度、保障すべきなのでしょうか? どうか、良い解決方法を教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kazkounao
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.5

遊びに行かせるのも考えなきゃならないなんて、相手の良識を疑いますね。心中お察しいたします。 まず「相手が堅気でないので」が気になりました。 こちらの話は一切聞かずに、「自分が常に正しい」というスタンスで決め付け、大きな声で相手を威圧する、いわゆるチンピラさんということで宜しいしょうか? であるならば、自分の子供の事さえ考えられない(今後の学校生活・友達からどう思われるか)自分だけよければいい人ですので、こちらもそれ相当の準備が必要です。 子供のやった出来事をゆすりや恐喝に利用できる『人としてどうか?』という人には、こちらの常識はほとんど通用しません。なぜならそれが悪いことと思っていませんし、一般的な常識になど興味がなく、ごねてごねて相手から「もういい」を引き出し、相手を苦しめることに優越感を感じ、何よりも得することが最大の興味と目的であるからです。 お子さんの、また友達の今後を考えるなら、少し費用はかかりますが弁護士さんに相談することをお勧めします。弁護士にも当たり外れは当然ありますが、子供たちがつけたものかどうか?を立証する責任は先方に(請求者側)にあり、立証できなければ支払う必要がないなど、素人には知らない事はやはり専門家で聞くしかないです。 実は私も同じような「堅気ではない」方に因縁をつけられ、半年経ちますが、まだ未解決です。 弁護士費用は事前に15万円、解決後に15万円の報酬です。(数千円でもよく分からない理由に払いたくないため) そんな時間も金もないし、大ごとにもしたくないし、いくらかで手を打とうと思うなら、それも良いと思います。marokaさんはどうしたいのでしょうか?要はどうしたいのか?支払いが嫌なのか?子供を信じたいの?先方のうそを暴きたいの?真実を知りたいの?波風立てたくない?、、、を整理することをお勧めします。それが決まれば後はやるだけですから。 HPでは30分5000円の相談窓口など、いろいろ出ています。一度親御さんで話し合いをする場を設け、子供さんたちが安心して遊びに行ける環境を作ってあげられると良いですね。

maroka
質問者

お礼

 丁寧に回答していただきありがとうございました。  解決には相当時間がかかりそうですが、子供のことを信じて、一番良い方法を検討していきたいと思います。  とても参考になりました。

  • na-asan
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.4

ANo.3で回答した者です。 書き忘れましたが、私の仲介に入っていただいた保険屋さんは、ANo.1の方も 書かれている「自動車保険の特約」で加入していたものでした。 それから質問No.の数字が凄いですね。一瞬、どきっ!としました。

maroka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険会社の方が一度、相手先に訪問していただいたのですが、傷がいつついたかにははっきりとした返事は無かったようです。 相手側が堅気の方ではないので、すんなり話が進まないとは思うのですが、皆さんの回答を参考に対応していきたいと思います。 質問Noの数字 特に何も指定していないので・・・(桁が多いですか?)

  • na-asan
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.3

参考になればいいのですが、私の場合をお話しさせていただきますね。 その時は保険屋さんに話し、一緒にその家に行って立ち会ってもらいました。 保険屋さんが「この傷は、前から付いていたものです」と判断したため、 賠償を求めるのなら弁護士をたててくださいということになりました。 結局、相手は弁護士も立てることなく、その話はそれで終わりました。 このように進めていけばよろしいかと思います。

  • nonno36
  • ベストアンサー率27% (114/422)
回答No.2

まずフローリングの傷が、今回子供たちが遊びに行った時に付いた傷であると認めてしまう事から始まるのですね。そうであれば、複数の3社程度工務店から張り替え工事の見積もりを取り、適性価格であると判断される業者を選定します。その上で工事代金支払日迄に遊びに行った子供達の親が均等割りすれば宜しいのではないでしょうか。 余計なお世話かも知れませんが、どの程度の傷が存じませんが子供が何の道具も使わずに目に付く程度の傷なんてつけられますかねぇ。正直はめられたんと違います。まあ払うと決めたらしょうがない事ですが、二度とお子さんをその家には遊びには行かせない方が賢明です。今度は壁紙が・・・何て事言いそうですもん。

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

この件に適用できるか以前に、そもそも質問者さんのお子さんが傷を付けたかどうかがはっきりしないので難しいと思いますが参考までに「個人賠償責任保険」に加入していないか調べてみて下さい。(自動車保険の特約で知らずに加入している場合もあります) 「子供が投げたボールが他人の家のガラスを割ってしまった」などに適用できる保険です。 当事者の方と質問者さんのお子さんの関係や状況がよくわからないので何ともいえませんが、もし悪質な請求でしたら弁護士相談なども考えた方が良いと思います。(30分5000円くらいです)

maroka
質問者

お礼

早々に回答いただきありがとうございます。 子供たちの中の1人が保険に加入していたため、保険会社の方が介入されたのですが、子供が傷をつけたかどうか因果関係関係がはっきりしないとのことで、保険での保障はされませんでした。 相手側は子供のしたことでも、全て金銭での解決を望むと・・・ やはり、弁護士相談が必要になってきそうですね・・・ 回答いただきありがとうございました。

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