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場内信号機と閉塞信号機

列車の信号機について質問します。 ちなみに、インターネットでいろいろ調べたんですが、全くのド素人なもんでよく鉄道のことを理解していません。 1 「待避線のない停留場に設置してある自動閉塞信号機は、第1場内信号機の代わりである」、というのは正しいでしょうか? 2 ホームに出発信号機がなく、いきなり閉塞信号機があるのは、どんな場合でしょうか? 3 次の駅が停留場である場合、その駅のホームと自動閉塞信号機の間の距離は、何によって規定されるでしょうか? 一つでも良いですから教えていただけると幸いです。

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  • old98er
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回答No.2

はい、元信号屋です。 普通鉄道運転規則の時代までの話なら、おまかせください。 (その法令は2年前に、廃止になっています。) 1.間違いです。 停留所には出発信号機も場内信号機も無関係です。 自動閉塞信号機があっても、もちろん問題はありませんが、必要義務の無い場内信号機の代用という事はありません。 ただし、運転上の便宜上から、「場内信号機に相当する」閉塞信号機と呼ぶ事はあるし、社内規定で特に取り扱いを定める場合もあるかもしれません。 2.出発信号機の無い駅のホームという事になります。 つまり、停留所ですね。 ポイントの全くない駅は、ほとんど全てが停留所と思って間違いないでしょう。 3.全く規定はありません。 閉塞信号機とホームの間に電車が1編成入りきらない長さという例も、首都圏では多くあります。 ホームの中(途中)に閉塞信号機があるという例も、あります。 逆に、閉塞信号機とホームの間が1Km近いという場合もあります。

guess_manager
質問者

補足

すばらしく明瞭なご回答ありがとうございます。 素人でも理解できました。 実は、この質問をしたのは、建築基準法における、隣地が線路敷の場合の取り扱いについて苦慮していたためです。 追加でお教えを請いたいと思うのですが、もしおわかりになればお教えください。 原則、隣地が線路敷である場合は、建物の建てられる高さが緩和されるのですが、東京都では、「隣地が線路敷の場合、第1場内信号機から第1場内信号機までの間は、緩和しない」と指導しています。 ちなみに、この文言は、鉄道関係法令上、厳密な法的妥当性を欠いているようにも思いますが、意図するところは、「場内信号機間については、駅舎等を延伸する可能性があるため線路敷であっても隣地と同様に取り扱い、緩和しない」という意味です。 該当する敷地の隣地には私鉄が走っており、場内信号機はなく、自動閉塞信号機が設置されています。 今後、東京都と協議することになりますが、私の思惑は、 1 東京都の指導における、「場内信号機」は隣地の線路敷内には存在しないので、緩和が可能である 2 隣地の線路敷内に存在する自動閉塞信号機は、場内信号機と異なり、停留場の範囲を示す物ではないので、駅舎の延伸の可能性を示す範囲の目標物としては妥当でない という理屈で、建物高さの緩和を勝ちとろうというものです。 上記1・2の妥当性、その他何でも良いですからアドバイスをいただけると、うれしく思います。

その他の回答 (2)

  • syu181
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回答No.3

>停留場の範囲を示す物 として停車場境界標識という物があります。 停留所でも境界を示す物があります。 該当する駅にこれがあるかどうか確認した方がいいと思います。

guess_manager
質問者

補足

確かに、停車場境界標識が、停車場の範囲、厳密には駅長の権限下の部分と保安区の範囲の境界を示すことになっているようです。 しかし、これがないようでして、おそらく出発信号か、閉塞信号で複線の上下線とも境界を規定しているように思います。 ここから先は、駅に確認しないと分かりそうにありません。 ありがとうございました。

noname#2462
noname#2462
回答No.1

こんにちは。私もそんなに詳しくはないのですが、簡単に説明しますと、 閉塞信号とはその名の通り閉塞区間内にある信号。 場内信号は分岐点の前にある信号で、列車がどこへ進入するかを示すもの。 出発信号は場内信号の逆で合流部分(閉塞区間に進入部分)などにある信号。 ですから、閉塞区間内にホーム等があっても場内信号や出発信号にはならないんだと思います。 閉塞区間の距離は路線の密度などによって色々です。

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