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この場合 生命保険(重度障害)はおりますか?それとも自己破産でしょうか?

先日、父が自宅で首吊り自殺を図り 発見してすぐに救急車を呼んだところ一命を取り留めたのですが 意識不明の状態が続いていて、 医師の話では意識が戻っても重度の障害が 高い確率で残るとのことでした。 保険会社と家のローンを扱ってる銀行に電話をしたところ、 自傷行為が原因での入院や重度障害に対しては 保険金は給付されませんとのことだったのですが 父は最近では軽くなってはいましたが10年以上ウツ病も患っていたので 「鬱病などが引き金になっての自傷行為の場合は給付されることも あるかもしれない。」とのことで、 一応申請してみるつもりではいるのですが 本当に給付されることもあるのか、とても心配です。 もし給付されなかった場合、父の医療費と家のローンを 払っていくことはどうしてもできそうにないので 家は手放すことになると思うのですが、 銀行の方に「連帯保証人がいない場合には家を売却して 入ったお金を返済に充てて、残りの負債に関しては お父様がそういった状態なので、どうしようもない。払えない。と 言ってしまうことも可能なんですが」と言われたのですが どうやら、銀行の方は連帯保証人がいないようなのですが 信販会社がローンをしているようで (いまいち、ここも意味がわからなかったのですが・・。) そちらの連帯保証人には母がなっているので残りの負債に関しても 支払義務が生じてしまうとのことでした。 父名義の自己破産も考えたのですが、 その場合、生命保険も解約しなくてはならない可能性が高いとのことで 現状の父の為に、家族皆で出せるお金全てを出しても 父が亡くなったあと、全くなにも入ってこないというのでは 母が残りの人生も大変な思いをしなくてもならないのかと思うと できれば生命保険を残せる方法で対応していきたいと思ったのですが・・・。 母だけ自己破産をして、家を売却したお金を返済に回し、 残りの負債は父の名義に残すという方法は可能なのでしょうか? そして、もし何か他にもいい方法があるようでしたら 教えて頂けると、とても助かるのですが・・・。 父が家の中で、ああいった行為をした為 私も母も、毎日なにかに怯えながら暮らしていて 早く家を出たいというのもありますが、 いろいろ調べて少しは希望が見えたと思うと やっぱり間違いだった等で、更に落ち込まされることの繰り返しで 2人共、精神的にも体力的にも限界です。 どなたか、こういったことに詳しい方、意見をください。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>どうやら、銀行の方は連帯保証人がいないようなのですが >信販会社がローンをしているようで >(いまいち、ここも意味がわからなかったのですが・・。) >そちらの連帯保証人には母がなっているので残りの負債に関しても >支払義務が生じてしまうとのことでした。 信販会社ではなく「保証会社」ではないですか? 通常支払が滞った場合の保証の体制というのは、銀行との契約の保証人は保証会社が行い、保証会社はお金をもらって債務者の保証人となる。 ただ保証会社は時として必要に応じて他に保証人を求めることがある。 そうしますと、銀行との契約では保証人として母の名前はないけど、保証会社との保証契約の中で連帯保証人として母の名前があるという状態が生まれます。 >父名義の自己破産も考えたのですが、 母が連帯保証人になっているのであればそんなことをしても無駄です。 父が破産しても母の連帯保証責任がなくなるわけではありませんから。 >母だけ自己破産をして、家を売却したお金を返済に回し、残りの負債は父の名義に残すという方法は可能なのでしょうか? 父は支払ができなくなっていますから、銀行は保証会社に事故ということで、残債を保証会社に支払ってもらい、銀行は債務を消してそれでおわります。保証会社はまず保証人である母に返済を求めてくることになります。このときに母が破産すると、債務者は父、でもどうにも出来ないということで、抵当権を行使して、競売にかけます。 この場合、母はもう破産しましたので債務はありません。競売してももし債務が残った場合にはそれは父に支払い義務が残るだけです。ただ取立が事実上出来ないのでそれまでということになります。もしかしたら貸倒計上するために父の破産申立を保証会社がするかもしれません。(破産申立が出来るのは本人か債権者です) ただ、少し違うやり方も考えられます。家を失う場合には別に居住するところが必要で、住居費はかかります。なのでその住居費程度のお金を保証会社に支払い続けることで、それで勘弁してもらうということも考えられます。保証会社にとっては、破産されるよりはいくらかでも支払を受け続けるほうがましという考え方もあるのです。 これが出来るのは、その家の価値よりローンの債務残高が大きい場合です。 ローンの債務残高を完済できるほど家に価値があれば、当然保証会社は家を競売にかけて債権を回収します。

amy_1978
質問者

お礼

ありがとうございます。 家の価値はほぼ無いのではないかと思います。 築15年以上経っているし、やはりそこに住んでる誰かが自殺したっぽい、というような噂は必ず近所に広まるものだと思うので 不動産屋さんの耳にも入るだろうし、家の価値というよりは 土地の価値だけを見て貰う形になる気がしています。 それもきっと普通よりはかなり安い価値になってしまいそうですが・・・。そうするとローンの債務残高の半分にすらいかなさそうです。 ただ、どちらにしても母はこの家で現在一人で家に入ることもできず、 私と一緒にいる状態でも、普段のような生活ができないでいる状態なので、母の精神状態を考えても、母の破産宣告をしてこの家を出るのが 良さそうな気がします・・・。

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