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自己破産について教えて下さい

私は前夫の住宅ローンの連帯保証人になっており、前夫は居場所不明、唯一携帯はつながりますが、2年以上、出てはくれません。向こうの両親は他界しており、親戚の伯父さんと私は連絡がつきますが、伯父さんと前夫とはほぼ縁を切っている状態です。 そして住宅ローンの負債が私にきてます。信販会社は3000万以上の負債を簡易裁判所を通して140万の催促をしてます。それと、前夫と離婚する前、生活費がなかったため、銀行からの借り入れの残金60万があります。合計200万の借金なのですが、自己破産しよかと考えています。 貯金はありません。ですが、子供の学資保険や私の保険を解約すれば200万弱の解約返戻金があります。こう言う場合、自己破産は受理されないのでしょうか。子供の学資保険をすべて解約してしまえば貯金のない我が家は子供の進学時に本当にお金がない状態です。裁判所には考慮してもらえないですよね。。。 200万の借金で自己破産は甘い考えなのでしょうか。

みんなの回答

  • s01643045
  • ベストアンサー率35% (7/20)
回答No.3

自己破産の決定がおりるには借金がたりないと思います。あと自己破産の決定が下りることと債務が免責されることは別です。質問者さんの場合自己破産決定が出たとしても資産があるわけですから免責はされません。これは法人債務ではなく個人債務ですからほっておくとおそらく債権者はあなたの資産の差し押さえを実行するでしょう。債権者はプロですから支払い能力のあるなしは見抜きます。分割払いの相談をしてでも支払った方がいいと思います。あと自己破産すると信用情報機関に七年間は登録されます。この間闇金を除くクレジットやローンは一切組めません。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

自己破産するのにも弁護士に30万から50万円ほど必要ということはご存知でしょうか? それと、自己破産するためには全ての自分の財産と負債を明らかにして放棄しなければいけません。 子供のためとはいえ、保険等を残すことは出来ません。 もし、自分があなたの立場なら・・・ 借金は踏み倒します。 どうせ支払えないお金です。 140万は無視しましょう。 そのかわり勤務先や銀行口座は相手に判明されないように注意しましょう。 それもこれも全ては子供のためです。 たった140万の為に、現在の生活を破綻させる意味がありません。 仮に家に催促に来ても「払えるお金がありません」と追い返しましょう。 そういうことを10年ほど続ければ時効も訪れて催促もなくなります。 一番大事なことは、自分とお子さまの生活を確保すること。 その為ならなんだって出来ますよね。頑張ってください。 ちなみに、僕の友人は建築業を営んでおりましたが保証協会から2500万円と 仕入れ先各社から8000万円ほどの負債で破綻しましたが、破産をせず 取引先には「支払えない」と債権者集会で土下座して宣言し、保証協会には 「連帯保証人から取ってくれ」と開き直ってそれからもう15年経過して 今はある会社の社長で、アメックスのプラチナカード持っている奴がいます。 彼も子供と嫁のために開き直った、と言っていました。 返せない物は無理しないことです。 ある意味お金は貸す方も悪い、と開き直って生きることも大事です。

  • arasara
  • ベストアンサー率13% (377/2789)
回答No.1

受理されないです。 支払う能力があるのに、借金だけをチャラにする、という理屈になってしまうからです。 裁判所等の無料相談を利用されたら良いと思います。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/

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