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寒冷地手当廃止
私が働いている会社で新人事制度への移行に伴い寒冷地手当が廃止になりました。 新人事制度移行にあたって会社から寒冷地手当は廃止するがその減額分を基本給、ボーナスに充当するとの説明がありましたが、その後会社から配布された新人事制度の本には寒冷地手当の廃止だけが書かれていて充当の約束が書かれていません。 今までは1シーズン15万円位(灯油50円の時代)の支給がありましたが手当の廃止により0円になりました。灯油も100円近くまで価格上昇し1軒家(灯油セントラル、融雪)だと1シーズン35~40万円の灯油代がかかっています。 実際の給料の方も基本給、ボーナス共にまったく上がっていないので当初言っていた給料への上乗せはされていないようです。 会社からの言い訳は新人事制度で地域性考慮の給料体系から仕事の対価を重視した給料体系に変えたとのことで地域色の強い寒冷地手当、住宅手当が廃止されその代りに都道府県別の平均年収を参考に7段階に給与基準を分類(基本給、ボーナスが地域平均年収を参考に7段階に振り分けた)したと説明がありましたが世間一般の平均年収が仕事の対価とは無関係に思えますし、7段階の給料差があるのに仕事の目標や質、量は7段階ではなく全国同一基準になっているのも納得がいきません。ましてや北海道は夕張の破たんや零細企業、本州本社の支店が多く平均年収はこの先まだまだ低い水準が続き逆に灯油等の光熱費や生活にかかわる一般的な物価は非常に高くなる傾向で大変困っています。 何か良いアドバイスのある方いましたらお知恵を拝借させてください。宜しくお願いします。
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- oska
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>何か良いアドバイスのある方いましたらお知恵を拝借させてください。 寒冷地手当などは、法的に決まった手当てではありません。 各会社が、就業規則・給与支給規則に基づいて支給しているに過ぎません。 あなたの会社の人事制度が変わり、同時に付随した手当てが無くなっただけの事です。 何ら違法性がないですから、公的機関に訴えても門前払いですね。 勤務地域毎の給与に差がある!との事ですが、これも違法性がありません。 違法性がないから、東京都の平均給与と沖縄の平均給与で(合法的な)大きな差があるのです。昔から言っている「地域間格差」の一種です。 各業種毎の最低賃金は、各都道府県毎に決まっています。 同じ仕事をしていても、地域で給与が変わるのは当然です。 まぁ、労働組合又は有志一同で会社側と交渉して下さい。 会社の給与に納得できないなら、転職を考えるのも一つの方法でしようね。 余談ですが、最近は住宅手当も廃止している会社が多いです。 寒冷地手当・住宅手当・扶養手当・禁煙手当などの各種手当ては、従業員の福利厚生の観点が強く、給与の観点から判断するものではありません。 支給するか否かは、あくまで個々の会社の判断です。 民間企業も、ガソリン暫定税など自由に使える上納金があれば良いのですが、こればかりは国家公務員・土建屋の特権ですから仕方がないですね。
お礼
色々参考になりました。納得がいきませんが諦めます。