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借金の相続についての問題
- 父が亡くなり、借金を含む財産の相続が問題となっています。
- 兄が現金を引き取り、相続金はまだ母の手元にはありません。
- 自分たちの店を運営しているのに、なぜ母が借金を返済しなくてはいけないのか疑問です。
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No1です。 >父名義の店でも、実質経営に携わっていなければ借金したことにはなら ない そういうことです。法律では名目ではなくて実態がどのようになっているかということで判断するので、お父さんが借りたり保証人になった、という事実がなければ、お父さんに返済の義務はありません。たとえ、その個人商店がお父さんを代表とする法人であったとしても、法人が借りただけであり、お父さんがその債務について個人保証をしていなければ、法人が返済すればよいのであり、お父さんが返済する必要はありません。 「事業主借」は税務上の用語であり、事業主(お兄さんご夫婦)が会社のためにお金をたてかえたことを意味するだけで、第三者に対して借金があることを意味しません。もし、お兄さんがお父さんに会社のお金を貸すという帳簿を残すとすれば「事業主貸」で、いったんお店のお金をお兄さんに貸し出した形にして、お兄さんがお父さんに別途貸し付ける形にしなければなりません。まして、お兄さんの持っているお金を貸すのであれば帳簿に残す必要すらありません。もうひとつは売掛金として計上する場合もありますが、お父さんが借りていないのであれば、架空の売掛金ですね。
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- nta
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お店の名義とは何をさしているのでしょうか。登記された不動産とか借地借家権であれば相続財産になりますから、相続を決めなければなりません。 お父さんは個人事業主として税務署等に登録しているだけで、お店にはかかわっていないということですね。書かれている内容から推察するとお店の帳簿で「事業主借」にしている部分を借金だとして、相続財産から補填しようとしているように見えます。そうであるならば、実質経営に携わっていないお父さんが借金をしていたとは言えませんから、お母さんに返してもらうことができます。 お急ごしらえの屁理屈を打ち破るのは簡単ですが、弁護士だの裁判だのととなる可能性もあるわけですから、よく話し合われた方がよいと思います。
補足
回答ありがとうございます。 不動産とか借地借家権はありません。父が個人事業主として税務署等に 登録しているだけの状態です。 父名義の店でも、実質経営に携わっていなければ借金したことにはなら ないという解釈でよろしいのでしょうか?「事業主借」を調べたのです がいまいち理解できませんでした。 親族ですし、母も高齢なので弁護士や裁判にはしたくないとは思ってい ます。話し合いを続けてみます。
お礼
ご親切に相談にのっていただきありがとうございます。 兄と話しあって解決できるように頑張ります。