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会社名義の土地を共有財産登録に

5年前に亡くなった父が創業した株式会社を家族皆でやっていたのですが この度、一人が辞めました それでまだ続けてる兄姉と母に 会社名義の土地を共有財産登録するように言っているのですが 法律的に強くいえるのでしょうか  職安の届には「会社都合で退社」となっています  また、このような事はどこに相談に行けば良いのでしょうか

  • reko
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

会社名義の土地を他の名義に変えれば、「取引」とみなされますので、税金の対象になり税務署が監視しています。また、経営者が、会社に害を与えることを承知で名義を変えたりしますと犯罪(商法特別背任罪)ですので、(経営者のやり方に不満の)会社の債権者や他の株主が事実を知れば、警察に連絡されます。会社の財産のあなたの持分をあなたの個人資産になさりたいのであれば、会社の解散を要求するか、あなたの持分(株式)を買い取ってもらえばいいことです。相談先は弁護士か税理士です。

reko
質問者

お礼

やっぱり、補足というより お礼の気持ちです ありがとうございました でも、いいお考えあればまた教えてください よろしくお願いします

reko
質問者

補足

ご回答ありがとうございました なんか心強い気持ちです 全てを、兄に任せていましたので、株を持っている筈ですが 全く解らないのです 解散を要求したのですが、断られました 創業は私の父で、この会社に主人が30年勤めました すでに退職金として200万を受け取ったので 重ねてその土地を分筆して退職金にしてくれとは言えないのでしょうか 今まで一緒にやってきて、今残ったものが全部を取るというのが納得いかないのです

その他の回答 (1)

  • geru
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

 会計の仕事をしています。 質問の意図がよくわからないので、的外れかもしれませんが・・・。  考えられることは、株を相続したので、会社の財産に自分の持分があるのだから、それを土地の持分で明らかにしたい・・ということでしょうか。 会社の財産は相続の対象ではありません。相続したのは会社の株式ですから、それを事業を行っている他の親族に買取るように交渉することは可能ですが・・。  もうひとつの可能性としては、退職金として土地の持分をということでしょうか。何年間勤務していたのか不明ですが、不相応に高額な退職金は法人の経費になりませんし、退職金の税額もかなりの額になります。(法人個人の両方に課税されることになります。)  なによりも、会社に関係ない者が、会社と共有で土地を所有するというのは、理解しがたいことです。分筆して、その一部を退職金として?支給したらどうですか。ちなみに、一般的に役員の退職金の限度額は、報酬月額×勤続年数×3 と言われています。ただし、同規模の他の会社よりも極端に多くなる場合は、否認されます。

reko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました そうです 分筆を請求しているのです 30年勤めて200万もらいましたが 残ったものが 会社の財産を全部取るというのが納得いかないのです すでに200万もらってしまったので 退職金としてはもう請求できないのでしょうか

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