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わいせつ罪?

男友達とお酒を飲みに行ったんですが、お互い酔ってきた頃、『嫌だ』『やめて』って怒ってるのに胸や太ももを触ってきました。あまりに酷かったので、お店の店員さんも注意に入ってくれたんですが、結局、止めてくれなくて、私は怒って一人で先に帰ろうと店のドアを開けた時、急にドアを男友達に閉められたので腕を挟み、内出血程度ですが怪我もしました。抵抗した時にできた傷もあります。 謝罪の電話、メールはあったんですが許せません。 これは罪にはなりませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • takessy
  • ベストアンサー率16% (59/361)
回答No.4

・触った行為  ×強制わいせつ罪  ○都道府県の迷惑行為防止条例違反(いわゆるチカン)→犯罪 ・ドアで腕を挟んだ  相手がわざとやったことが立証できる→傷害罪  相手がやったがわざとやったことが立証できない場合→過失傷害罪  相手が「そんなことしてない」と否認し、一切の証拠(証人)がない→不可罰 ・抵抗した時にできた傷  法律上は、「暴行を用い、わいせつな行為をした」と認められるので強制わいせつ致傷罪(とても重い罪です。)に該当します。  ただし、どのように抵抗したか、傷の程度によっても変わります。相手が否認することも考えられます。  この様なケースは、その場で警察を呼ばないと、後日立証が極めて困難です。  もし、刑事事件化するのであれば、 1.早めに病院にいって診断書をとる。(とろとろしてると内出血が消えてしまいます。) 2.目撃者を確保する。 3.傷の写真を撮る(最悪写メでも良いです。) 4.事件の経過(場所・時間・相手の言動)を忘れないようにメモする の措置をした上で警察へ。

07301512
質問者

お礼

回答ありがとうございました。今日、病院に行って来ます。 目撃者の確保も事件の経過のメモも揃ったので、その足で警察に行って来ます。

その他の回答 (3)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.3

http://blog.livedoor.jp/gakkou_news/archives/64792152.html 上記の判例が準強制わいせつに当りますが、 質問者さんの場合は、強制わいせつ罪は無理だと思います。 厳密には怪我をしたのですから傷害罪に当ります。

07301512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。彼に、この事を簡単に考えて欲しくないので、わいせつ罪にならなくても傷害罪で頑張ってみます。

  • rorence
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

それはご愁傷さまです。 しかし、友達とはいえ、異性と席を共にするときはお互い気をつけたいものです。 さて、あなたが、いったいどうしたいのかによりますね。 罪になりませんか?と問われると罪になります。 訴えれば当然罰せられますし、社会的責任も発生することでしょう。 相手の男性も面と向かって謝ることが出来ないのでメールという手段をとったのでしょうが、今の状態では逆効果ですね。 あなたと男性2人では解決しにくい問題ですので、お互いの友人を交えて複数でじっくりお話しするのがよいのではないでしょうか。 あなたが今後その男性と交流を持つのであればしっかり話し合った方がよいと思います。 がんばってください。

参考URL:
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/keihou-3-tumi-2.htm
07301512
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですね、、これからは気をつけます。 今後、交流は持つ気にはなれませんし社会的責任をとってもらおうと考えてます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

警察に傷害罪で訴えれます。 しかしわいせつ罪にはちょっと無理があるかな?

07301512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今日、警察に行って来ます。

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