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配偶者控除の対象になりますか?
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- tossytan
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>妻の平成19年の源泉徴収票を見ると収入が20万弱になっています… 問題ないです。 どうぞ申告してください。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >健康保険は、私自身、社保の任意継続を利用しており、妻の退職後、扶養に入れております… 税の申告とは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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