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退職金の受取について

はじめまして。 昨年の12月末を持って22年勤めた会社を退任した役員です。 役員と言っても名前だけの取締役で仕事の内容は社員とかわらないものでした。2月の中頃に会社から査定・面談した上で退職金を支払う意思があるので連絡の上、来社するようにと書面が届きました。 今まで2人の役員が辞めましたが、そんな呼び出しはいずれも無く退職金は支払われていました。 もう、あの会社には行きたくなく会社の人間とも口を聞きたくないのです。(勤務していたころ激務で悪夢にうなされた日々もあります)退職金をもらうためには出向かなければならないのでしょうか? 行かずに支払ってもらう方法はないものでしょうか?(支払は銀行振込です)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamamaru
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.3

質問者は役員ということですので、労基法は該当しないと思います。 退職金規程も社員用と役員用で違います。社員の場合は公平性が問題になりますが、役員はその都度かと思います。 会社にはかなりの嫌悪感があるようですが、役員は会社の機密保持など社員以上に責任があったと思いますのでその辺の確認を会社側もおこなった上で退職慰労金を支払いたい、ということではないのでしょうか。ご本人の選択にはなりますが連絡をしなければ退職金を手にすることは出来ないと思います。蛇足ですが社員から役員への登用であればその際社員としての退職金を請求する権利はあります。

k-kazuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。退社後、精神科のお世話になり何とか自分を取り戻して前の会社の事をなるべく考えないように前向きに働いています。 機密保持等、確認をしたいのはわかるのですが会社に行きたくない・怖いという思いが強く悩んでいます。慰労金の金額まではわかりませんが、顧問・社長と会って話しをするぐらいだったら諦めてもいいかと思う事もあります。 教えて頂きありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

さて問題ですね 従業員の退職金と異なり役員の場合は退職慰労金 さて貴方が一般従業員かどうかが問題になるでしょう http://www.komatsu-office.jp/016.html 「役員退職慰労金規程」が有っても役員会の議決が必要でしょう 専門家の方が「7日以内」と言われているのですからそちらが正しいのかな? うちの会社では無理ですね...。

k-kazuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 規定に沿って役員会の議決が下りた事を確認しました。

  • kijitora7
  • ベストアンサー率63% (12/19)
回答No.1

いろいろご苦労されたんですね。 結論を言うと、会社に行く必要はありません。 電話で伝えるだけで、7日以内に会社は支払う義務が生じます(労働基準法上)。 万が一それで振込みが無かったら、「内容証明」を出しましょう。 行政書士の範疇ですが、ネットで「内容証明の書き方」と検索すればたくさん文例は出てきます。 それに沿って、自分で書けば大丈夫ですよ。

k-kazuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本当に嫌な思い出しか頭に浮かばず会社に行きたくないのです。 退職金はもらえないかも知れないと思っていました。 電話もしたくないのですが、やってみます。 本当にありがとうございました。

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