• 締切済み

住宅ローン控除の返還を求められました。

とても困ってます。宜しくお願いします。平成11年に実家を新築し、住宅ローンを父親と半分づつで連帯債務していまして、父親と自分はそれぞれ会社で年末調整の時に控除の申請を出して受けていました。 自分は実家から会社まで片道40分くらいでちょっと遠い為、平成15年から会社のちかくにアパートを借りて、夜勤の時などはそこで寝泊りしたりして、月の半分弱くらいはそこに住んでました。住民票も移しました。しかし生活の基本は実家でした。住宅ローン控除は本人が住んでないと受けられないらしいですが、その時に税務署で電話で聞いたら特例があるので大丈夫だという話を聞いてその後も控除を受けていたのですが、去年実家のローンも父親一人に借り替えて、自分は違う県に土地を買って新築しまして、新しい住宅の確定申告で税務署に行って相談していて色々な過去の話になり、今になって平成16年から18年までの3年間分の返還を求められ、自分で書類を作り、納税してくれと言われてしまいました。税務署からの正式な通知は届いてませんが、払わない訳にはいかないのでしょうか?宜しくお願いします。

みんなの回答

  • 0917yama
  • ベストアンサー率17% (20/112)
回答No.6

なんで住民票を移したのでしょう? 夜勤の時に寝泊りする程度なのに。 しかし新築したのに、たかが40分の通勤でアパート借りちゃうなんて なかなかお金持ちですね~。 『私は住宅ローンが借りられますか?』 なんて質問も多いですが、そんな人にすれば妬ましい?話しでしょうね。 困っていると書いてますが、あなたなら払えるんじゃない?と思ってしまいます。 国のため地域のため頑張って払ってください。

noname#107982
noname#107982
回答No.5

しっかりしてください。 この場合 住民票を移した年から控除ないですぞ注意しないとね。 しかし 大丈夫。 家族を残して 私だけその仮住まいを利用しました。【仕事の関係で】夜間勤務がありその間仮住まいをしてました。 OKです。 証拠は 会社に電話でもしてください。です。  

  • nonbi38
  • ベストアンサー率11% (8/70)
回答No.4

転勤でもないのに住民票を移したら、普通ローン控除は受けられないでしょう。 転勤で住民票を移し、家族がその家に住んでいるのでしたら受けられるでしょう。 今回の場合、住民票を移さなければ何の問題も無かったと思います。 ところで、実家の持分も父親と半分づつでしょうか? 今後も含め、父親と支払いを折半にしないと贈与税がかかってしまうかもしれませんので、ちゃんとしておいた方が良いかと思われます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

追加です。 もう一つ気になるのは、特例適用では原則「その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により」という条件が付くので、ご質問者の場合には止むを得ない事情とはみなされなくてということかもしれません。 特例が適用できないとなると居住している場所と住所地が異なるケースとして争うことになりますが、税務署は原則は住所地を居住している場所とみなし、あくまで異なるケースは例外的に扱いますので、場合によっては税務署と争わなければならないような話しになります。その場合には税務署からの指導は拒否し、正式な処分通知がきたら国税不服審査にかけるという流れになります。 もっとも税務署がそこまでやってくるかどうかはわかりませんが。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず住民票の話ですが、税法上は「居住している」ことが要件です。 ただこの「居住している場所」と、住所地(住民票上の住所)は必ずしも同じでなければならないというわけではありません。 以前は国税庁は住所地=居住している場所と解釈していたのですが、裁判を起こした人がいて、判決では便宜上住所地を変更せざるを得なくて変更しただけで、実際の居住はローン減税を受ける住所の場合には、住宅ローン減税の居住要件を満たすとしました。 なので実際の生活の過半数が実家なのであれば争えば勝てる見込みはあるかもしれません。 で、上記の話はともかくとして、仮に住所が変わった、つまり転勤したとみなしても、 >その時に税務署で電話で聞いたら特例があるので大丈夫だ と説明されたように特例はあります。 そのときはおそらく、継続して住んでいる父を「生計を一にする親族」とみなすことが出来るので、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm に書かれているように単身赴任、ただし家族が継続して居住に該当するから問題ないとの判断だったものと思います。 それが今回の相談で、何故判断が違うのかがわかりません。 父とは生計は別に営んでいるなどという話をしませんでしたか? 生計が別であれば特例の適用は出来ませんから。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>平成15年から会社のちかくにアパートを借りて… >住民票も移しました… これだけはっきりしているなら、ローン控除の要件から外れたのは間違いないですね。 >電話で聞いたら特例があるので大丈夫だという話を聞いてその後も… どんな特例だったのかよく分かりませんが、特例というのは往々にして時限立法であることが多いものです。 毎年確認されるとよかったような気がします。 >3年間分の返還を求められ、自分で書類を作り、納税してくれと言われて… それはたぶん、ローン控除分の追納と、利息としての「延滞税」だけでしょう。 今のうちに払っておくのが無難だと思いますよ。 >税務署からの正式な通知は届いてませんが… 正式な通知を待っていたら、「過少申告加算税」をはじめとするいくつものペナルティが上積みされるおそれがありますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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