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小型特殊のナンバーについて

今日、現在使用中のフォークリフトのナンバーを公道を走らないから市役所に返しに行ったのですが、私有地内で利用する場合もナンバーが必要と言われました。(色々、聞くつもりですが、他に小型特殊が有るので薮蛇に成りそうなので止めました) 此処で、質問なのですが自分敷地内で利用する場合でもナンバーは必要なのでしょうか? 何か規定・罰金等有るのでしょか? それとも市役所の規定なのでしょか? 判る方が居ましたら宜しく御願いします。

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  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.2

道路交通法上の問題ですが、使用される私有地が公道から自由に出入りできる敷地(例えばスーパーの駐車場)などの場合は「公道に準ずる」とみなされて、免許や登録等に関しては公道上と同様にみなされます そうでない閉鎖的空間や部外者立ち入り禁止と明示してあり、常時門や塀等で隔離してある敷地なら問題ありません しかしながら原付や小型特殊の税制に関しては、地方税法で原則的に「所有者に納税義務がある」とされていますので、例えば使用しておらず納屋にしまってある原付でも、法律上は所有している限り納税の義務があります 現実的には管理上の問題で登録車=納税義務となっていますが 法律を杓子定規に当てはめると役所の言うとおりになります 現実的には上記道交法の件をクリアできれば問題とはされないでしょう

参考URL:
http://www.city.fukuoka.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AC02022&WIT_oid=KNDGg1pKG91oiEnWtf90JKU4VTRA7L
masao3
質問者

お礼

お礼が送れてすいません。 大変参考に成りました。 ご親切に有難う御座います。

その他の回答 (1)

noname#56778
noname#56778
回答No.1

私有地内であればナンバープレートは不要ですが、軽自動車税を払わないと「固定資産税の償却資産」として課税されます。 小型特殊の軽自動車税のほうが安い場合があるので、どちらがお徳か市役所で聞いてみることをお勧めします。

masao3
質問者

お礼

お礼が遅れてすいません。 ポンコツ(10~20年前)を安く買って直したので「固定資産税の償却資産」にはならいと思います。? 今回はご親切に有難う御座います。

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