抵当権無効の裁判の相手方は誰か?

このQ&Aのポイント
  • X社代表者がBからY社の株式を譲り受け、抵当権を承継することを約束したが、Bが行方不明になった。
  • Aは、役員変更登記をしたが、配当期日直前にY社代表を解任し、A自身が代表者に就任した。
  • Wは、抵当権が不実であることに気付き、Aを相手に配当請求権無効確認訴訟を提起することを考えている。
回答を見る
  • ベストアンサー

抵当権無効の裁判の相手方は誰か?(その2)

X社(代表者W)は、Bの債権者でもあり、BからY社の全株式の譲渡を受け、本件抵当権をも承継することを約束しました。 しかし、正式に書面による契約を交わす前に、Bは行方不明になりました。 そこで、WはAに対して、役員変更登記をすることを告げたところ、Aは、何等異議は無い、とのことでしたので、Y社の代表者をWに変更しました。 やがて、競売の期日が到来し、Y社代表Wの名前で配当要求をしました。 ところが、配当期日直前になり、Aは裁判所に対して配当異議の上申書を提出し、Y社の代表Wを解任し、A自らが代表者に就任しました。 配当は、配当期日に実施されましたが、状況により、配当金の供託が受け付けられず、現在、裁判所保管金の状態にあります。 その後、WとAの間で、役員変更をやり返す泥仕合になりました。 現在、登記簿上の代表者はAです。 ところが、Wは、あることでY社の抵当権が不実であることに気付きました。 気付いて確証を得た以上、仮にAに対して株主の地位確認訴訟を提起して勝訴し、Y社代表Wと認定されても、当該抵当権をもって、配当を受ける気にはなれません。 X社Wにすれば、Y社は自社のもの、という認識があるので、仮にAを相手にY社の配当請求権無効確認訴訟を提起すれば、Y社の代表者がAであることを認めてしまうようですので、気が進みません。 そこで、Y社の代表取締役職務代表者を選任する方法も考えたのですが、供託金が高くつきそうなので、費用的に、あまり気が進みません。 また、職務代行者を選任する理由(Y社は現状休眠状態なので、代行するべき職務が無い)も、どのような理由付けをしたらよいのか、思案してしまいます。 極論としては、Y社の配当金請求権の無効確認訴訟の相手方と方法をどうすればベストか?を考えています。 良い方法があれば、ご教示ください。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 X社は、先日のご質問(下記参考URL)におけるB社にあたるという前提で、ご回答申し上げます。  先日のご質問(下記参考URL)でもご回答申し上げたとおり、X社のY社に対する配当請求権不存在確認請求訴訟は、実質的には配当異議の訴えであり、不適法とされるのではないかという疑問があります。  既に専門家からのアドバイス等に基づき、この問題点はクリア可能であるという見込みをお持ちであればよいのですが、そうでないのであれば、以下のご提案をご検討ください。 1) X社が、債務者(先日のご質問(下記参考URL)におけるA社。S社、とします。)に対する債権(X社の債権、とします。)を被保全債権として、S社の国に対する剰余金交付請求権を仮に差し押える。 2) X社が、S社を被告として、X社の債権の履行請求訴訟を提起するとともに、S社及びY社(代表者A)を被告として、S社のY社に対する債務不存在確認請求訴訟(及び本件抵当権の不存在確認請求訴訟)を提起する。 3) X社が、執行裁判所の配当金交付事務担当書記官に対し、上記1の仮差押決定の写し及び上記2の債務不存在確認請求訴訟の訴状の写しを添付のうえ、Y社に配当金を払い渡さないよう依頼する旨の上申書を提出する。 4) X社が、上記1の仮差押決定及び上記2の各訴えの勝訴確定判決に基づき、執行裁判所から剰余金の交付を受ける。  若干の補足説明をさせていただくと、まず、上記1の仮差押えは、執行裁判所がY社に配当金を払い渡すことを差し止める法律上の効果を有しません(釈迦に説法となり、恐縮です。)。  そこで、Y社への払渡しの後Y社が無資力となり、X社が、X社の債権を被保全債権として、S社に代位してなす、Y社に対する不当利得返還請求が不奏功に終わった場合に備えて、国に対する国家賠償請求をなすための布石として、上記3のような上申書の提出をご提案する次第です(この布石が奏功するかは、未知数ですが。)。  また、こうすることで、執行裁判所がY社に配当金を払い渡すことを差し止める事実上の効果を期待し得るものと思われます。  次に、登記簿上Y社の代表者がAである現段階においては、Y社を被告として訴えを提起するためには、代表者をAとせざるを得ません。  それゆえ、ご懸念の点については、訴状に、「なお、Y社について株式・代表権の帰属をめぐる争いがあり、役員の変更が繰り返されているが(商業登記簿謄本(甲○)ご参照)、便宜上、現在の登記簿上の代表者Aを代表者として、本訴手続を追行することとした。」と付記しておかれればよいでしょう。  Aとの間の株式・代表権の帰属をめぐる争いは、別途の手続により解決をお図りになるべきです。  上記のご提案が奏功するか否かについては、恐縮ですが、自信がございませんので、専門家へのご相談を強くお勧めいたします。  ご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=286674
gotetsu
質問者

お礼

いつもいつも懇切丁寧なご説明、有難うございます。 大変参考になりました。 貴殿の貴重なご回答、誠に重宝させていただいております。  蛇足ですが、裁判所の見解としては、上申書が提出され、客観的に(経営権の)争いが認められる場合は、配当金払渡手続は、その解決を見るまで(基本的には判決)、しないようです。  裁判の相手方、特に代表権を表記する方法の下りは、特に参考になりました。 その点についてのみ、専門職方々に対し、問題が無いか、相談してみることにします。 重ねて御礼申し上げます。

関連するQ&A

  • 抵当権登記無効の裁判の相手方は誰?

     抵当権無効の裁判を提起するつもりです。  なお、この会社の全株式は既に売買されており、現在の代表取締役A(雇われ社長)は、抵当権の存在を知っていますが、その抵当権が虚偽の登記であることについては不知です。  実際に抵当権の設定登記手続をしたのは、全株式を買い取ったB(及びその配下の者)です。  そのとき、まだ役員変更の手続をしていなかったので、当時の代表取締役Cが、土地所有者Dの委任を受けた形で、債務者をEとする、抵当権設定登記をしました。  ところで、Bは、今、夜逃げしていないし、Bが登記手続きをした証拠は何もありません。  なお、この設定登記は、保証書でなされており、保証人FとGが登場しますが、この保証人が何かの意図があって、Bを言いくるめて、抵当権設定登記をさせたものと思われます。  しかし、保証人は、ややこしい方々のようなので、裁判の相手にしたくありません。  そこで、C,D,E を相手取って、抵当権の原因となる金銭消費貸借も存在しないし、登記手続きも第三者が勝手にしたもので、全く無効の登記であることの確認訴訟を起こしたいと思います。  この判決文をもって、抵当権の無効は正当に主張出来るでしょうか? ちなみに、私の立場は、土地所有者の債権者ですので、債権者代位(被代位者 土地所有者)という形で原告になるつもりですが、被告の代位をするというのも変だと思うし、その辺りも含めて、どなたかご教示願います。

  • 訴訟の相手方について

    登場人物 A社  Dの債権者(1200万円の債務名義有り) B社  債権者(第1順位抵当権者)(現代表者甲 旧代表者乙)      (債権額1500万円) C個人 債務者 D   担保提供者(土地の価格1000万円) E   B社の株主 内容  BCD間で設定された抵当権は、旧代表者乙の時代に、設定されたものです。 しかし、被担保債権がありません。(確実な書証は無い) 質問 そこで、Aは自己の債権を保全するためにDに代位して、もしくは直接詐害行為取消権を行使して、B社の旧代表者乙と、C相手に、BCD間の抵当権の被担保債権不存在の確認訴訟を提起することは出来るでしょうか? 補足 (本来、B社現代表者甲及びC相手に訴訟するべきでしょうが、事情により、出来ることならB社代表者は甲としての裁判はしたくありません。) 御教示をお願いします。

  • 職務代行者の権限の範囲

    債務者B社の代表者が行方不明(というか連絡が全くつきません。いわゆる夜逃げ状態です。)です。 A社(私の会社)は、このB社の債権者で、B社の団体保険積立金を差し押さえています。 しかし、この保険の解約手続きはB社でなければ出来ないので、現金化できません。 そこで、団体保険の解約手続を進めてもらうために、裁判所にてB社の職務代行者を選任してもらうつもりです。 この場合、職務代行者の出来る行為は、その選任目的の範囲内に限られるのでしょうか? それとも、普通の代表者と同じだけの業務執行権限を有するのでしょうか? また、職務が限定されているとしたら、その職務終了後に辞職できるのでしょうか? 以上、ご指導お願いします。

  • 2番抵当権者の配当について

    抵当権の勉強をしていますが、分からないところがありますので教えてください。 債務者が所有する土地A(3000万円相当)と土地B(2000万円相当)にX(債権額2500万円)が1番抵当権設定し、土地AのみにY(債権額2000万円)が2番抵当権を設定しているとします。 この場合、 (1)Xが土地A,B双方を同時に競売したとき、Xの配当は土地Aから1500万円、土地Bから1000万円。Yは1500万円の配当で終わり、でいいでしょうか? (2)Xが土地Aのみを競売したとき、Xの配当は土地Aから2500万円。Yの配当は土地Aから500万円と土地Bの1000万円分をXに代位して1番抵当権を行使できる。でいいでしょうか? (3)Xが土地Bを放棄した後、土地Aを競売したとき、Xの配当は1500万円(Yが土地Bに代位できた1000万円分は優先できないから)、Yの配当1500万円。でいいでしょうか? (4)Xが土地Bを競売し配当を受けた後、土地Aを競売した場合、 Xは土地Bから2000万円、土地Aから500万円の配当。Yは土地Aから2000万円の配当を得る。でいいでしょうか?(4)の場合だけYは2000万円なんでしょうか? よろしくおねがいします。

  • 共同抵当権

    共同抵当権の担保不動産が、 一方の不動産が債務者所有で、他方の不動産が物上保証人所有の場合です。 債務者X所有の甲不動産(不動産価格6000万円)、物上保証人Y所有の乙不動産(不動産価格4000万円)に対して、債権者AのXに対する金銭債権(5000万円)を担保するために、甲土地及び乙土地乙区1番に共同抵当権が設定された。 その後に、甲土地に債権者BのXに対する金銭債権(4000万円)を担保するために、甲土地乙区2番に抵当権が設定された。 また、乙土地に債権者CのYに対する金銭債権(3000万円)を担保するために、乙土地乙区2番に抵当権が設定された。 その後に甲土地および乙土地の1番共同抵当権につき、乙土地が先に実行された(異時配当)。 このとき、Yは501条により甲土地に物上代位でき、さらにCはYに優先して配当を得ることができるため、結果、Cは甲土地から3000万円、Yは甲土地から1000万円の配当を得ることができる。 と、本に書いてあるのですが、ここで疑問があります。 なぜ、C+Yは4000万円をBより優先して得ているのかということです。 392条2項による代位のときは、異時配当があったときは、第一抵当権者の受けるべき優先弁済の範囲で、後順位抵当権者が代位できるので、乙土地が先に実行されたときは、甲土地の乙区1番のAの優先弁済のうち未配当を除いた額2000万につき、乙土地の後順位抵当権者が代位できます。 ところが、501条によるときは、そのAの甲土地乙区1番の優先枠を超えてY+Cが代位できております。 そこで教えて頂きたいのですが、このY+Cが代位できる額というのは、どのように求められるのでしょうか? 物上保証人の失った額の全額が甲土地に代位でき、全額につき甲土地乙区2番Bに優先できるのでしょうか?共同抵当権の甲土地乙区1番で、Aが配当を得た額の残りの抵当権が、物上保証人に移転しているというイメージでしょうか? 392条2項との計算式の違いを教えて下さい。 どなたか回答をお願いします。

  • 預金口座の差押えの競合について

    例えば、 債権者XがAの銀行口座を差し押さえました。そのとき10万円の預金がありました。 その後、Aの口座に15万円が新たに入金されました。 その後、Yが同じAの口座を差し押さえました。 その後20万円がAの口座に新たに入金されました。 その後Zが、同じAの口座を差し押さえました。 その後、Wが同じAの口座を差し押さえました。 その後銀行がAの預金を執行供託した場合(なお、どの差押債権者も差押え時点では債権の満足を得らる口座残高がなっかたことを前提とします) を仮定します。 (1)銀行は45万円全額をまとめて1回で執行供託することができますか。分けるのでしょうか。 (2)銀行は差し押さえが競合すると供託しなければなりませんが、いつまでにしなければならないとの期限はありますか。 (3)配当の計算は、10万円についてはXYZWが、15万円についてはYZWが、20万円についてはZWのみ受けるという計算方法で正しいでしょうか。 (4)配当方法は、10万円の配当手続き、15万円の配当手続き、20万円の配当手続きとで全く別々に配当期日が設定され、配当表も別々に作られて、各自別個に進められるのでしょうか。すなわち例えばZWは3回配当期日に出席することになるのでしょうか。それとも45万円全額で配当期日が設定され(3)の計算で全体的に配当表が作成されるのでしょうか。 もし、ご存知の方、ご教授ください。

  • 配当期日の到来している不動産競売代金の配当異議について

    ● 登場人物の紹介 所有者 A(Eの父) 所有者Aの債権者 B社(債務名義となる判決文有り。但し、貸付金返還請求申立をした日も、判決を得た日も、配当期日の数ヶ月後) 抵当権者 C社 C社の旧代表者 D(Eの配下) C社の元株主  E(Aの長男) 会社の所有権及び代表権を主張する者 F(Eから譲受(Eの債権者)) 会社の所有権及び代表権を主張する者 G(Eからの譲受を主張(Eの配下)) C社抵当権の債務者 H(Eの配下) ● 具体的な内容  不動産競売により、C社は、第2順位抵当権者として、2000万円の配当を受けることになりました。(ちなみに債権額は5000万)  ところが、C社の所有権(株主権)を巡って、FとGの間で争いがあり、現在、裁判所からC社への配当が保留の状態になっています。  ところが、よく調べてみると、そのC社の抵当権登記自体が、不実の登記の疑いが強いのです。  この抵当権は代表者D氏の時代に設定されましたが、Dはそのことは全く不知で、株主のEが、第1順位抵当権者以外の他の債権者が入ってこれないように(確実に競売の残金が入ってくるように)勝手に登記したものと思われます。なお、C社から債務者Hに5000万円もの貸付をした事実があったとは考えられません。(ちなみに、FとGは、そのことを知らないと思われます。)  もし、このAの債権者であるB社はAに代位して抵当権無効の裁判を起こして、勝訴判決を得た場合、B社はその配当を受け取れるのでしょうか?  また、そのような訴訟自体、起こせるのでしょうか?

  • 根抵当権設定仮登記での配当受けとり

    はじめまして。どうぞ教えてください。 私は債権者になるのですが、債務者の所有する不動産に根抵当権設定仮登記を登記していました。 支払いが長期間滞っていたところ、当不動産について、他の債権者より競売の申立があり、債権届出を提出していました。 すると幸運にも私に配当があるとのことで、裁判所より連絡をいただきました。 ただし、仮登記のままでは配当を受け取れず、債務者の本登記承諾書と印鑑証明書が必要だと言われたのですが、債務者とは連絡がとれず、必要書類が用意できません。現在は競売事件も終結し、私の配当金は法務局に供託されています。聞くところによると、訴訟を行い判決をもらう必要がとのことですが、裁判所は詳しく教えてくれません。通常の貸金請求訴訟しかしたことがない私にとって、どのような内容の訴訟なのかが分かりません。 お詳しい方教えていただけないでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。

  • 共同抵当について

    同時配当の場合に、テキストにあったものを書きます。 債務者Aに債権者X(債権額5000万)がいて、B所有の甲不動産(6000万)とC所有の乙不動産(4000万)に、債権者Xが共同抵当をつけている。 さらに、甲不動産には債務者Aに対する債権者Y(債権額4000万)のために2番抵当があり、乙不動産には債務者Aに対する債権者Z(債権額2000万)のために2番抵当がある。 →この場合に、同時配当の金額で、X(甲不動産から3000万、乙不動産から2000万)、Y(甲不動産から3000万)、Z(乙不動産から2000万)と書いてあり、392条1項の適用なし、と書いてあります。 さらに、共同抵当不動産の所有者間に求償又は代位の関係が生じるときは、392条は適用されず、500・501が適用される(通説)と、書いてあります。 →392条1項の適用がないのは、分かるのですが、この場合、500条で甲不動産のBや乙不動産のCは自分の土地が競売されたことにより、共同抵当権者Xに弁済したような感じになるので、求償権を持つとは思うのですが…ここから先をどのように考えたらいいのか、理解できません。 なぜ、各々が、このような配当金になるのかの考え方を、詳しく教えていただけないでしょうか?

  • 競売代金の配当について

    以前にも同じような質問をしたのですが、もういちどします。 本年4月に、競売に出された土地が、5000万円で落札されました。 第一順位抵当権者Aは、満額の3000万円の配当を受け、第二順位抵当権者Bは、2000万円の配当を受ける予定でした。 しかし、とある事情で、Bは配当期日の5月末日に配当を受けられず、その2000万円は、供託もされずに裁判所で保管されています。(Aへの配当は期日に履行されている。) ところが、このBの抵当権は、全く虚偽の登記である事が、最近判明しました。 元の所有者Cはそのことを全く知らないので、今もって自分には配当は無いものと思い込んでいます。 なお、債権者Dは所有者Cに対して、債務名義(公正証書)2500万円の貸付金債権を有しており、弁済期も到来しています。 いまから、Dがその配当金2000万円を回収する方法は無いでしょうか? あるとすれば、どんな手続が必要でしょうか?