複数の不法行為について提訴できるか?

このQ&Aのポイント
  • 一つの事件につき、複数の不法行為がある場合、全ての不法行為を露呈せずに一つだけを主張して提訴し、その後他の不法行為についても順次提訴することは可能ですか?民事法の性質上、一度の提訴で全てを主張しなければならないのでしょうか?
  • 質問者が例えば暴行事件に関して提訴して勝訴した後、窃盗について別途提訴することはできるのか、また別の不法行為についても同様に提訴できるのかを知りたいです。
  • また、言い掛かりの訴訟に対して不当訴訟として提訴して勝訴した後、詐欺行為として提訴することはできるのか、同様の事例があるのかを教えてください。
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何度も提訴出来ますか?

民事で、一つの事件につき、複数(たとえば5つ)の不法行為があったとします。 これらの全ての加害者が被告、被害者が原告だとして、提訴の際全ての不法行為を露呈することなく一つだけを原因として主張、勝訴、 その後それぞれの不法行為について順に5回の訴訟を経て一つの事件に関する全ての損害賠償を請求することは出来ますか? 上手く例えられないのですが、暴行事件があったとして、その際加害者は被害者に対し、窃盗、強制わいせつ、器物損壊、名誉毀損に当たる行為を行ったとします。(中々想定し難いですが。) その上で被害者がまず暴行について提訴、勝訴、のち窃盗について提訴、と言ったことが可能であるかどうかが知りたいです。 そして可能であれば、それはその後別の不法行為についても同様に提訴出来るのかを知りたいです。 やはり民訴法の性質上、一度の提訴で全て明らかにしなければならないのでしょうか? その場合、最初の提訴で主張し損ねた、と言って、同じ事件だが請求の趣旨が違うとして提訴することは不可能なのでしょうか? 例として挙げた事件は刑事事件となるのでしょうが、刑事告訴はせずに民事で争うことを前提にご回答をお願い致します。 「言い掛かりで訴訟を起こされたことにより、不当訴訟であるとして提訴、請求が認められ勝訴、しかしその後、言い掛かりの訴訟について調査・考察した結果、詐欺を目的としたものであると判断したため、単なる言い掛かりの不当訴訟よりも悪質なものであって、損害金は判決の範囲を超えるとして、提訴」 と言ったようなことが認められるか、そのような事例があるか、ご存知の方がいらしたら教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

数個の不法行為と判断できそうでも、脅迫した上で、胸倉をつかんで暴行のような場合、時間的には連続しており一個の不法行為と判断できる場合には、一回の訴訟提起ですべてを主張するか、一部請求となる旨を主張した上で別訴にするしかなさそうです。どこからどこまでの不法行為について判決がなされたかは、当該判決について、別訴を受理した裁判所が、当事者間の衡平、当事者の意思等を勘案し、解釈する以外にないと思います。その結果、両訴訟が同一の対象を訴えの客体としていると判断すれば、前訴ですでに判決が存在するわけですから、訴えは却下されると思います。継続的なたとえばいじめ行為について、すべてのいじめを一挙に訴えるか、時間的に可分な場合、数個の訴えにするかに似ていると思います。時間的に近接すなわち一個の行為と常識で判断される場合は、分断して訴える場合は、その旨明示する以外なさそうです。それでも裁判所が、一個の行為と判断すればそれまでです。ただ、一個の行為を別の法律上の根拠、たとえば不法行為と債務不履行で別訴にするのは、これが認められる見解と許されないとする見解があります。最後の部分の詐欺として訴えるのは、同一の行為について、同一の法的根拠にもとづくものですから、それを捉える視点が異なっているだけですから、後訴の提起は許されないと考えます。

toatouto
質問者

お礼

ありがとうございます。 微妙なところだと思って良いのでしょうか。 最後の部分は認められないということは、同一の案件に関して訴訟を提起する場合は、それがどういった不法要素を持つ事件かよく調査した上で提訴しないと、後から別の要素が見つかっても提訴そのものが認められないということですね。 参考になりました。

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