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雇用保険被保険者番号について

前職を離職後、再就職が決まりました。 既にハローワークに行って再就職手当ての申請手続きの書類などいただきました。そのときに2つの選択肢があると言われ再就職手当てを受け取らず雇用保険の期間を通算するか、再就職手当てをもらって今までの雇用保険期間をゼロにするかと。 再就職手当てをもらう手続きをしようと思っています。 そのときにハローワークの方に聞けばよかったのですが、 再就職手当てを申請する場合は内定先で雇用保険入る際、新しい雇用保険被保険者番号になるのですか?前職の雇用保険被保険者証を提出しなくていいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

あれば出したらいいです。なくても可。 質問文から、給付制限期間中に再就職が決まったのですね。 私なら年齢と算定基礎期間などの条件と再就職先会社の状況を見直してから決めます。 前職で4年程の算定基礎期間があり、年齢が30歳に近ければ再検討をしてみる価値があります。 万が一、1年後に事業規模の縮小、倒産、整理解雇などがあった場合、再就職手当を受給していなければ、30歳以上5年の算定基礎期間で180日分の所定給付日数があります。 今回再就職手当を受けていなければ次回180日分から受給日数分を差し引いた支給残日数に対して再就職手当が受給できますし、 年齢と算定基礎期間のチェックは重要です。 一度再就職手当を受けると3年間は再就職手当を受けることができません。 今回、所定給付日数が90日だとすれば、再就職手当は27日分ですので差は大きく、後悔することになります。 もっと年も若く、現在の算定基礎期間が短いなら差はないのでよいかと。 とりあえず目先で考えると後悔をすることもありますので落ち着いて考えてから決めるのもよいのではないかと思います。

kirakira25
質問者

お礼

おっしゃるとおり、自己退職し給付制限期間中に再就職が決まりました。 ハローワークからもらった「雇用保険のしおり」というのを見てみました。算定基礎期間の観点からの見方をしていませんでしたので勉強になりました。 算定基礎期間はおそらく何社か勤めていたので合計は2年半ぐらいだと思います。年齢も25歳ということなので、もし一年後に会社理由の退職となっても差は生じないことも分かりました。 再就職手当てを受けずに所定給付日数を増やすにも、一度再就職手当てを受けて次の再就職手当てをもらうにもどっちみち3年は必要だと思うので今回は受けようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#64531
noname#64531
回答No.1

前職の雇用保険被保険者証を提出してください。 番号は変わりません。 再就職手当てをうけとらずに…というのは 今回受給するので この先、3年間離職しても再就職手当てはでない ということです。

kirakira25
質問者

お礼

あれから色々見てみました。 通算期間がゼロになる=被保険者番号が変わる ということではないんですね。 少し勘違いをしていました。 ありがとうございます。

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