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結露防止ヒーター使用による拡大被害で困っています。

窓際ように購入した結露防止ヒーターを使用した所、窓にひび割れが起こりました。 この商品は、横長で、窓の下に置いて温めた空気を送り、ガラスを温める事で外気との温度差を少なくし、結露を防止するという物です。 ぶつけた記憶もなく、入居して10年、このような事は初めてなので、ガラス屋さんに尋ねたところ、ひび割れの状態や窓ガラス(ワイヤー入りガラス)の特徴から考えて、 「熱割れでしょう、取説に記載がありませんでしたか?ガラス屋としては、ワイヤー入りガラスにそういうものを使用すると割れるかもしれないというのは常識ですよ。」 といわれました。 その後、販売店でもありメーカーでもある購入店に連絡をしましたが、商品に故障や欠陥がないので、こちらに責任はないとの一点張りで・・・。 現在、消費者センターに問い合わせている所ですが、このような拡大被害について、取説に記載がなかった落ち度から弁償の義務はないのでしょうか。

みんなの回答

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.1

製造物責任法(PL法)に抵触しているおそれがありますね。 指示・警告上の欠陥(設計指示の抗弁) 製造物から除くことが不可能な危険がある場合に、その危険に関する適切な情報を与えなかった場合。取扱説明書の記述に不備がある場合などが該当する。

ootyan2007
質問者

お礼

現在、消費生活センターと相談の上、調査機関へ調査を依頼しているところです。 情報が少ない中、本当にどうもありがとうございました。 お礼が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。

ootyan2007
質問者

補足

早速のご回答、本当にありがとうございます。 なるほど、PL法ですね、耳にしたことはありますが、浮かびませんでした。 ただ、他にこのような事例がないとのことで、「除くことが不可能な」という点について、どの程度認められるのかが不安なところです。 事例がないというのは、恐らく、結露防止ヒーター自体が、まだ発売されて長いものではありませんし、使用されている方でワイヤー入りガラスの環境にある方、また、その中でも更に起こる可能性が低いということがあるのかもしれません。 (参考までに、窓ガラスに貼るタイプの結露防止フィルムのようなものには、ワイヤー入りガラスに使用すると割れる可能性があると、ほとんど記載されているようです) このような状況もかんがみて、教えていただいたPL法に抵触している恐れがある場合、どのようなステップを踏むことが可能でしょうか。 やはり、弁護士さんに相談するような方法になるのでしょうか。 長くなり申し訳ありませんが、もしご存知でしたら、教えてください。

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