• 締切済み

第三者行為災害。

仮設足場の組み立て作業中に、私は1番下で部材を準備しており、2段上に居る人に手渡しして部材を上げる作業をしておりました。更に1番上の人が 足場を組み立てをしており、上がってきた部材を、本来付けてはならない場所に仮付けした事により、下の人が上を確認しないまま部材を上げた為、 仮付けした部材に当たってしまい、7~8mの高さから部材(アルミ製約3Kg)が落下して私の右肘に当たりました。 この様な場合、加害者(同従業員)にも、損害賠償よ慰謝料を請求できますか?

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

不法行為による損害賠償請求ができないこともないと思われるが、訴訟が大変であるための便宜を図る意味での労災で解決しているというもの。また、このような集団作業による事故での同僚個人負担という慣例はあまりない。あるとすれば、会社もろともに訴えるケース。 なお、故意性が濃厚である場合には、就業にあたり通常生ずべき事故にあたらないため、労災扱いにはならない。 なお、損害賠償も労災も可能な場合には、同一の事由で事故肥りしないよう、同一目的の給付に関しては調整が入ります。このケースだと、治療費等は労災で、慰謝料は相手からとなるでしょう。

noname#52427
noname#52427
回答No.2

♯1です。訂正します。 業務上の災害ですから、第三者行為災害とは労災で認められません。

noname#52427
noname#52427
回答No.1

はじめまして >この様な場合、加害者(同従業員)にも、損害賠償よ慰謝料を請求できますか? 労災請求の他に加害者に損害賠償請求が出来るかと言う事でしょうか? その件ですと出来ません。 業務上の障害で労災適用になった場合は、労災保険で医療費、休業補償、障害年金または一時金が支払われます。 このそれらを加害者に請求する事は労災保険給付の不正受給と見なされ、加害者から得た保証金額分を返還させられます。 労災保険の第三者行為災害は通勤災害等の交通事故で加害者がいる場合の行為を指す事が多いです。 この場合も労災保険の認定給付は出来ますが、保険支払い分を労基局が加害者に後から請求します。 通常は、加害者が自動車保険に加入しているので、そちらからの支払いで労災を適用することは少ないでしょう。 参考になれば

参考URL:
http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/09/index.html

関連するQ&A

専門家に質問してみよう