- ベストアンサー
配偶者って横取りできるの?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「婚姻後の財産は共有財産」というのは、民法762条2項で「夫婦いずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」という規定があるためです。しかし、その第1項で「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産はその特有財産とする。」という規定がありますので、相続財産は「自己の名で得た財産」にあたりますので、財産分与の対象にはなりません。
関連するQ&A
- 離婚時の財産分与についてお訊ねします。
Aさんは婚姻中に親の遺産を相続しました。 その後配偶者と離婚をしようとしていますが相続遺産も財産分与の対象となるのでしょうか? 相続した財産はAさんの名義で金融機関に預けられています。
- 締切済み
- その他(法律)
- 離婚の財産分与について
離婚の財産分与について 相続した不動産や預金は、離婚の際財産分与の対象にはならないんですよね? 結婚当初建てた家を数年間共働きをしてローンで支払いをしていたのですが、 途中で父親が亡くなり、相続した預金で残りのローンを一括払いで支払いしました。 離婚の財産分与の際、この家は財産分与の対象になるのでしょうか? また、相続した預金以外の預金があるときは、離婚の際、相手にその金額を調べられたりするのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 婚姻期間中に旦那がポケットマネーで買った車について
離婚の財産分与のことなんですが、婚姻期間中に旦那がポケットマネーで買った車(40万くらい)は誰のものなのでしょうか? ちなみに、代金は結婚3ヶ月くらいのときに旦那が結婚前からもっていた貯金で払いました。 しかし、私達は共働きだったので旦那のおこづかいとしてはだいたい大体7万~10万くらい家計をくんで渡していました。 財産分与に際してこの車は旦那の物ですか?それとも二人のものですか? 教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産相続時の夫の財産範囲
愛する夫が亡くなったとして…、 そのとき遺産として妻には夫の財産の半分が入ります。 残り半分は他の相続人に渡る と 法律ではなっていると思うのですが。 そもそも夫の財産とはどこからどこまでなのでしょうか? 例えば、(ややこしいので財産はすべて現金か預貯金で持っているとします) 夫が死亡時現在 夫は年収500万円の仕事をしています。 妻も共働きで年収200万円の仕事をしているとします。 結婚後作ったそれぞれの銀行口座に 夫名義の口座には1千万円、妻名義の口座には400万円あります。 生活費や家賃は今まですべて夫の口座から引き落としになっていました。 遺産相続の対象になるのは夫の口座1千万円でしょうか? (妻の手元には500+400=900万円が残る) これが仮に離婚だった場合、財産分与は(調停などにもよるでしょうが)1400万円の半分(700万円)が妻の財産だと主張できるかと思うのですが…。 夫が死亡したときも同様に、夫の遺産対象は700万円となるのでしょうか? (妻の手元には700+350=1050万円が残る) どうなのでしょうか?
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 離婚時、財産分与の対象でしょうか
離婚時の財産分与についてお伺いします。 結婚前から持っていた資金を、結婚後に投資しましたが、 1.その元本は財産分与の対象でしょうか? 2.利益は財産分与の対象でしょうか? 続きまして、結婚後、相続した遺産で投資しました。 3.その元本は財産分与の対象でしょうか? 4.利益は財産分与の対象でしょうか? その人は結婚前から投資を趣味にしており、その利益等で家族旅行に連れて行ったりしてます。 配偶者は投資に関して非協力的で、配偶者は財産形成に寄与していないのではないか、と思います。 いかがでしょうか。
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 離婚について
離婚の財産分与についての質問です。 私は女性で、婚姻期間は4年です。 夫婦間は一切給料は別で、私は食費一切を負担し、旦那は家賃を負担しています。 婚姻前に旦那はマンションを購入していて、そのお金を結婚してから2年ほどは購入時に旦那の前の奥さんの実家からお金を借りたということで、毎月四万円返金していると聞き、私は三万円を食費と別に負担していました。 これは後で分かりましたが、嘘でした。 その為に、三万円の支払いはもうしないと言ってから不仲になり、現在は離婚はお互いにすると考えていますが一切の財産分与や慰謝料などは支払わないといわれています。 家庭裁判所や離婚調停など考えていますが余りに無知なために助言を頂きたいです。 また裁判の結果で支払うように、裁判所が命じたときに旦那がそれでも支払う意思なく無視した場合でも、お金は取れるのでしょうか? 色々と混乱した文章で読めたものかはわからないですが、私が払った分はキチンとお金を取り返したいです。 現在はまだ同居中で離婚していませんが、これから先離婚に向かって何をしたらいいのか教えて下さい。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 財産分与について教えてください。
財産分与について教えてください。 お世話になります。 現在、妻とは別居状態(妻が勝手に出ていってしまいました)にあり、離婚調停中です。 これから財産分与についての話し合いになっていくのですが、財産分与の対象期間は、 婚姻期間中に築いた財産になるので婚姻してから別居するまでのことをさすのでしょうか? それとも離婚成立時のことをさすのでしょうか? もし別居後に財産を使ってしまって次回の調停時に手元にある額が別居時の残高を下回っていた場合の財産分与は現時点での財産で計算されますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 離婚時の財産分与等について教えてください。
2年前に離婚しました。婚姻期間は15年でした。離婚当時に慰藉料、財産分与等の話はしてませんでした。 離婚の原因は、元妻が家の金庫に旅行費用や自動車購入等のために少しずつ貯めていたお金を、私が200万円位こっそり使い込んでしまったためです。 元妻の言い分としては、「仕事優先で、私や子供の事を大切にしてくれなかった。」、「コツコツ貯めていたお金を内緒で使うなんて絶対許せない。」という事で、「あなたが受け取る財産など無い。」と・・・。 挙げ句に私の父の遺産(1300万円)も私の口座から無くなっています。離婚後に私名義の口座から引き出したようです。(婚姻時より元妻が金銭面の管理をしており、離婚後も通帳・印鑑・カードは元妻の元にありました。) 実は婚姻時に、「その遺産、君にやるよ」と口走った事があるのです。それは、離婚など考えてもいなかった頃の話ですが、その口約束が法的に有効になるのかどうか・・・。 私は、共有財産はすべて渡してもかまわないし、慰藉料を払えと言うなら応じるつもりでいます。しかし、特有財産である父の遺産に関しては返してもらいたいのですが、話し合いに応じてくれません。 弁護士に相談するのが一番だと思いますが、費用の面もありますし・・・。 自分で訴訟等の手続きはできるものでしょうか? 良きアドバイスお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
とても的確でわかりやい回答ありがとうございました。