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社会保険の扶養について

私の妻が相続により不動産を取得しました。そこで、賃貸料収入が発生しました。さらに今年その不動産の売却を考えております。妻は私の社会保険の扶養になっております。そこで質問なのですが、給与所得ならば130万をこえれば社会保険の扶養からはずれるのは分かったのですが、賃貸料収入がいくらを超えれば社会保険の扶養からはずれるのでしょうか?そして不動産の譲渡収入がいくらを超えれば社会保険の扶養からはずれるのでしょうか?お教えください、よろしくお願いもういあげます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ChaoPraya
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回答No.2

健保の被扶養者の認定基準は組合健保の一部では違うこともありますが、 一般的には、今後1年間に得る収入が130万円以上となると見込まれたとき、 ですので、 ある月の家賃収入が月額108,333円以下なら被扶養者ですし、月額108,333円を超えれば被扶養者でなくなります。 不動産売却益などは一時所得ですので問題になりませんが、家賃収入は要注意です。 組合健保の場合は組合に確認する必要があります。

その他の回答 (2)

回答No.3

1と2で十分正解でしょう。少し付け足します。 家賃月額5万円で4軒だと月20万円でしょう。12か月で240万というのは、よくあるケースでしょう。個人事業主の届とか青色申告の届なんかを税務署に出して、商工会議所の退職共済かなにかに加入して控除を増やす工夫をして、確定申告するのが、家主のお決まりパターンでしょう。社会保険の被扶養者ではいられないでしょう。どうしても被扶養者にするには、あなたが半分購入して、共有財産にし、ともに家主として共同経営するしかないでしょう。1棟だと、法人化するほどの規模ではありません。

  • yukim729
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回答No.1

健康保険の被扶養者認定基準における「収入」の定義については、実は明確な定めがなく、保険者により解釈にばらつきがあります。 近いところで参考になりそうなものとして、国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用についての通知(昭和六一年四月一日)(庁保険発第一八号)では、「年間収入」を、恒常的な収入から社会通念上明らかに必要と認められる経費に限り控除したものとしています。大雑把には税法上の課税所得に似ていますが、税法よりは控除の認められる範囲が狭い運用のようです(給与所得控除や非課税通勤費もその例)。 お尋ねのケースをこの基準に即して考えると、不動産売却収入は恒常的な収入ではありませんから、考慮の必要はありません。 賃料の総額が130万円未満であれば金額的には問題ありませんが、組合健保の中には事業収入を有する者は収入額にかかわらず認定しないという保険者もあるので注意が必要です。 賃料の総額が年間130万円を超えるけれども経費を差し引けば130万円を下回るという場合は微妙です。経費をどこまで認められるか、実際交渉して見なければわからない面があります。

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