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ゲームシステムの著作権について
こんにちは、ゲームシステムについて詳しく知りたいと思い投稿しました。 最近では同人ゲームやアダルトゲームを制作している方々が、ネタとして、ある一般的なゲームを模倣した作品を出すことがあります。 絵が違うだけでシステムは同じといったものです。 私が見たことがあるのは、美少女キャラバージョンのロックマンです。 あきらかに「これは○○のパクリだろ」とわかるようなものでも、絵や音楽さえ違っていれば、それは著作権違反とはならないのでしょうか? 不思議のダンジョンシステムや、ぷよぷよのシステムを模倣した作品を売り買いしても問題ないのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。
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1.あきらかに「これは○○のパクリだろ」とわかるようなものでも、絵や音楽さえ違っていれば、それは著作権違反とはならないのでしょうか? 当然著作権侵害ですよ(笑)。ゲームの場合、著作権の及ぶ範囲は ・絵 ・音楽 ・プログラム など複数にわたっています(著作権法第10条)。これらは全て別個に独立した著作権を持っています。絵や音楽は書き換えた場合、当然著作権の侵害にはなりませんが、一番肝心のプログラムの部分が駄目です。 プログラムにおける著作権というのは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたもの」です。 まぁ、簡単に言えば、ゲームの内容を表現する手段、ですからどのような言語で書いても、結果として同じ内容のゲームが出来たら、アウトということです。 「創作性が認められる部分を対比することにより,実質的に同一であるか否か,あるいは,創作的な特徴部分を直接感得することができるか否かの観点から判断すべきであって,単にプログラムの全体の手順や構成が類似しているか否かという観点から判断すべきではない。」(東京地裁平成15年1月) つまり、言語や表記としてのプログラムが似ているか否かではなく、結果として出来上がった作品の内容で判断しますよ、ということです。 「パクリ」ということでなく、インスパイア? 参考? だと強弁しても著作権法11条の二次的著作物がいいところで、翻案には原作者の了解が必要です。 これは次のように考えれば、分かりやすいでしょう。 主人公の名前を変え、別の漫画家に絵柄を変えさせて、ストーリをパクったマンガが、オリジナルとして認められるか? 日本の小説を、英語で書き直したからといって、オリジナルになるか? 当然どちらも駄目ですよね。 2.不思議のダンジョンシステムや、ぷよぷよのシステムを模倣した作品を売り買いしても問題ないのでしょうか? これは著作権法113条に明確に書いてあります。違法です。 「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、若しくは頒布の目的をもつて所持し」 こちらは売る側。要するにパクリと知っていながら売ったらアウト。じゃぁ、買う側はということなのですが。 「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物・・・を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。」 というのが著作権法113条の第2項です。
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- shintaro-2
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>あきらかに「これは○○のパクリだろ」とわかるようなものでも、絵や音楽さえ違っていれば、それは著作権違反とはならないのでしょうか? 著作権ではアイデアそのものを保護することはできません。 したがって、台詞までコピーした場合は著作権侵害となりますが、 物語の展開だけでは微妙です。