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教えて自己資産と自分の身を守る為

皆様こんにちは。唐突なのですが、自宅に泥棒が侵入してたまたま現場に居合わせた場合、こちらが複数の人間がいた場合、泥棒を取り逃がさない意味で袋叩きにあわせた場合。これは罪になるのでしょうか?別に複数の人間でなくタイマンの時でも教えて欲しいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58692
noname#58692
回答No.3

質問のケースは過剰防衛になります。 こちらをご参考に http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1210457512

その他の回答 (2)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>泥棒を取り逃がさない意味で 「取り逃がさないこと」が目的であれば、まずいでしょう。 袋叩きにしなくたって取り逃がさないようにすることはできますから。 『身の危険を感じたから』思わず殴り飛ばしたり突き飛ばしたり… なら、正当防衛、あるいは免罪になる場合はあります。 (根拠は刑法36条だったり盗犯防止法1条だったり、場合によりますが) この場合は「思わず」という表現が表しているとおり、 前もってどこまで大丈夫って答えはありません。 何度か書いていますが、刑法36条正当防衛の問題は、 「ここまではやっても大丈夫」ではなく 「ここまでやっちゃったけど、大丈夫?」という話なんです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

その泥棒に対しての対応次第ですね。 法的根拠は「自己防衛」の範囲を何処まで解釈するかです。

mac4771
質問者

補足

回答ありがとうございます。その泥棒に対しての対応次第とはどの様な意味なのでしょうか?何度もすみません。

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