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離婚の際の米国にある財産に分与について

アメリカに住んでいた頃、米国の銀行に口座を作り、今でもそこに主人名義で貯金をしています。 離婚する際の財産分与で米国にある主人名義の財産も分与の対称になりますか? それとも本人が拒否するとダメでしょうか? 銀行は日本にもある大手銀行です。

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回答No.1

 夫婦の協力によって形成された財産(広くいえば,結婚前から各自が有している財産以外の夫婦どちらかの財産)は,所在の如何を問わず,離婚の際の財産分与の対象となります。本人が拒否しようが何をしようが,客観的に存在する以上は分与の対象です。  ただ,実際の分与は,ある財産を財産ごとに2分の1にするのではなく,分与の対象となる財産を金銭に評価し,その評価額の原則2分の1を相当な方法で分与することになりますので,全額金銭支払いということもありますし,金銭のやりとりなく,不動産のみの名義移転ということもあります。  ですから,外国に財産があっても,必ずしもそれを取りに行く必要があるというわけではありません。

piyochun
質問者

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ありがとうございます。参考になりました。

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