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信金の対応について

 私の父が私の母親の兄弟の連帯保証人になっております。(2000万 信用金庫から)  10年ほど前から、母親の兄弟が返済不能になり、現在父親が毎月返済しております。(現在残金400万程)  数年前、この借り入れに関して親戚間で2000万は銀行に支払ったとの話が挙がりました、支払った当人は事故で亡くなっており実態がつかめません。(支払った証拠になる物等)  この事を信金に持ちかけて、初日~現在までの返済記録を見せてくれと問い合わせたところ、「記録は無い」とか「手書きになるので1週間はかかる」とかの理由で請け負ってくれません。  個人的には、この話を持ちかけた日を境に銀行の態度が一変しており、支店長が出てきて「良い話にしましょう」と言い今まで6%だった利子を1%に変えてきたり、「残金を半分にしましょうか?」等と担当職員が言い寄ってきたり・・・その職員は現在窓口に行くと隠れて出てこなくなりました。ちなみに残金半分は実行されておりません。  これは、父親が連帯保証人だから返済記録を見せてくれないのでしょうか、信金の話では現在も2000万に対しての返済の契約内容とのことでそれ以上のことは職員が話をごまかすばかりです。かなり強い態度で問いかけても、信金職員は怒りもせずにオドオドしているだけで一向に無言です。    そこで質問なのですが  ・返済の記録とはある程度の期間が過ぎると抹消されるのでしょうか(返済中でも)  ・信金は連帯保証人に、返済記録は提示出来ないのでしょうか。  ・このようなケースに対して第3者として信金に問い合わせてくれる機関はあるのでしょうか。(弁護士や行政書士には返済記録は提示してもらえるよう手続きをとり信金には文章が届いております。)  全くの度素人文章で解りづらいかもしれませんがよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#136967
noname#136967
回答No.1

1)どんな金融機関においても、借金を完済してから最低でも5年間は、申込時点からの資料は保管が義務つけられていると思います。 2)連帯保証人であろうと借入本人であろうと、元本の返済記録提示は、どんな金融機関でも行ないませんが、メモに書いての提示をする金融機関は実在します。 3)弁護士等に返済記録提示を求めたとして、信金に届いていたとしても提示は行ないません。裁判所からの正式な提示命令書等が示されない限りは、提示する義務は発生しないと思います。他のどんな機関から問合せしても全く無理。

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