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競馬の儲けに対する課税について教えて

QNo.2930351 に競馬の配当金における課税に関して ありますが、この課税のカウントはどうなるのか教えて頂けませんか? 1回の的中額が課税対象となる50万円以上の的中のみをを、年間合計し課税(50万以上を年数回当てた場合)されるのか、1回が1万円の的中(儲け)であってもそれを年間100回あった場合(累計100万円)の場合も課税されるのでしょうか? また、海外で競馬やカジノ(現地における合法ギャンブル)の儲けはどうなるのでしょう? 1回で100万円を当てたが結果全てそれも負けてしまい国内には儲けを持ち帰れなければOKですか? また、10万円を合計10回当てて100万円になりそれを日本に持ち帰ったらどうなりますか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

ご参考までに、パチンコについては、計算方法が異なるような気がします。 「1個(玉)数円がチェッカー等に入賞し数倍(数個)になる」としたときの「数倍」は、台や店舗によってこれが異なることから、これを厳密に確定することが困難と思われます。租税は、課税額を多くすることを優先しつつ(だから馬券等は当たったもののみで計算するのでしょう)、出来るだけ確定的に計算できる方法を選択しますから、もっと確定しやすい方式を採用しているものと思います。 詳しくは存じておりませんが、パチンコについては、1日の収支か、あるいは年間の収支かのいずれかで判断するのではないでしょうか。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

> 同時に購入した他馬券(買い目)も経費にはならないという事ですね。 この点については、ご認識のとおりです。 > 課税は年間合計(累計)ということですので、1回の的中で50万円以上(必要経費を引いて)のものだけを年間合計し課税対象となるということですね。 この点については、そうではありません。前回投稿の趣旨はむしろ、「10万円の的中なら、それが年間で50回(計500万円)」あった場合でも課税対象になる、というものです。舌足らずで伝わりにくかったことと思います、申し訳ありません。 > 単なる的中額の年間合計となれば、競馬や競輪などのファンは多くの方が課税対象者となりますよね。 そのとおりです。現行法上、そのようになります(※)。ただ、申告制度ゆえ、徴税の範囲に限界があるのも事実です。 ※ 現行法の解釈では課税の範囲があまりにも広く、ことに外れが込んでいる人は税負担の能力(担税力)もないゆえ徴税の実行力に乏しいことから、外れ馬券(当たり馬券の中の外れた買い目も含む)の購入額をも必要経費に加えるべきだという議論もあるようです。もっとも、法改正には至っていません。

zz1234zz
質問者

補足

ありがとうございました。 年間合計(累計)となると、収支ではなく的中分だけを単に合計(100円でも配当があれば加算対象)するわけですから、少しギャンブルをされる方なら皆が課税対象者ということですね(^^ゞ パチンコで考えると(もはや公認ギャンブルに等しいですから)、厳密に法律を適用するならば、その日にパチンコ店に入って遊んで店から帰る際の収支がプラスか否かを的中(儲け)として課税対象とするのではなく、1個(玉)数円がチェッカー等に入賞し数倍(数個)になるのですから元手となる1個を引いた残りが利益ということですね。 パチンコはこれを凄い回数で反復しているわけですから、1時間ほど遊んだだけでも的中額の累計となると凄い額になりそうです。定期的に通っている方などに厳密に課税したら的中累計となる申告額の単位は億になるんじゃないかと想像します。 ※ 現行法の解釈では課税の範囲があまりにも広く、ことに外れが込んでいる人は税負担の能力(担税力)もないゆえ徴税の実行力に乏しいことから、外れ馬券(当たり馬券の中の外れた買い目も含む)の購入額をも必要経費に加えるべきだという議論もあるようです。もっとも、法改正には至っていません。 パチンコに関しては上記に該当しますが、現行法では認められないわけですし.....

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

前半に関してのみですが、課税は年間合計(累計)で考えますから、当たった分の差額(払戻額マイナス購入額)の年間合計額が課税対象の基礎となります。 なお、ご存知のことと思いますが、外れた分の購入額については、当たったレースでの購入額も含め、必要経費等として控除することが出来ません。その意味で、儲けに課税するのではなく、当たった分だけを考えて課税するといえます。

zz1234zz
質問者

補足

回答頂き、ありがとうございます 的中した分の必要経費は、その的中した馬券の費用だけというのは理解しております。同時に購入した他馬券(買い目)も経費にはならないという事ですね。 確認なんですが、課税は年間合計(累計)ということですので、1回の的中で50万円以上(必要経費を引いて)のものだけを年間合計し課税対象となるということですね。 10万円の的中なら、それが年間で50回(計500万円)あっても課税対象にはならにと考えて良いのでしょうか? 単なる的中額の年間合計となれば、競馬や競輪などのファンは多くの方が課税対象者となりますよね。

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