• 締切済み

ねんきん特別便が届きましたが

昨年12月、ニュースでも報道されていた「ねんきん特別便」が私の母宛てに届きました。 母は高齢であるため私が代理確認いたしましたところ平成18年12月に亡くなった私の父の遺族厚生年金受給分について、加入記録もれの可能性があるので確認、回答して欲しいとのものでした。 精査いたしますと、船員保険と厚生保険がほぼ連続して記録されている中に、ある時期4年弱の期間加入記録がされていないことが見て取れました。 年末で多忙だったため、今月になりやっと昨日母の代理委任状とともに社会保険事務所に行き混雑する中一時間ほど待ち担当官と面談、内部記録を確認してもらったところ、「確かに記録もれと思われる期間に該当する厚生年金の記録が残っており、本人のものとほぼ間違いないと思われるが、当時加入していた会社名を申告してもらわない限り追加訂正することは出来ない」と伝えられました。 と言われましても時期は昭和37年代のことであり、父は当時複数の会社に出稼ぎの状態で勤め歩いていたとのことで、母はおろか自分にも会社名など全く知る術もありません。 問題は既に亡くなっている父の遺族年金ではありますが、本来ならばその分多く受給出来るはずであり、そのままでも構わないのですが仮に追加訂正出来たとしてその額はどれ位になるものかと言うことです。 額によってはそのままでも仕方ないとは思いますが・・ どなたかおよその追加額でも分ればお教え下さい。 記録によりますと父の総加入期間は298で、生前の受給していた月額年金はおよそ17万円、今回加入記録もれがあるとされる期間は42です。

みんなの回答

  • 70dai0001
  • ベストアンサー率50% (535/1059)
回答No.4

拝見しました。此処へは久しぶりです。年金は10数年受給中です。 年金特別便は受給者へは後回しで、四月以後とかで待っています。 お父上は私より年上かと、37、8年頃からは高度成長期で給料も高くなった頃です。 その頃の42か月があると無いでは大分変わってきます。 本題ですが >総加入期間は298で、生前の受給していた月額年金はおよそ17万円、記録もれがあるとされる期間は42です。 どなたかおよその追加額でも分ればお教え下さい。 私の経験と感覚からしますと、少なくとも月額20,000~30,000円位は多くなると思います。 (基礎年金保険料も未納扱いでしょうからもう少し上かも) お父上は勤め以外で国民年金を掛けた事が無ければ、基礎年金分は5万えん以下かも判りません。 年金支給額が決定した時に来た「裁定通知書?」が保存されていれば其れに詳しいのですが。 以下のような計算もできるかと思います。 17万-5万(基礎年金分)=報酬比例部分。÷298=報酬比例部分の=1月分×42=アップする報酬比例分。 その上に基礎年期分の42ヵ月分がプラスされるでしょう。 過去の住所を辿るには住民登録の移動を辿るか又は本籍地の戸籍謄本の戸籍の附表(票)を請求して辿る方法があると思います。 大変かとは思いますがお母上の生きている間の事にもなりますので頑張ってください。

fine2950
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は私もその後いろいろ調べておりましたが、丁度老齢厚生年金の受給見込み額をシュミレーション出来るページを見つけ試算してみました。 それによりますと生前父が受給していた加入期間、年金額から逆算しおよその標準報酬月額を割り出し、それにより42の加入月を追加し再計算 いたしますとおっしゃる通り同程度増えることが分りました。 http://www.shiruporuto.jp/tool/nenkinsimu/kosei/kosei010.html (父の場合旧制度のため新制度のものと大差がない仮定で、また標準報酬月額を満たしていた仮定で) 担当者のお話によりますと、仮に加入月数追加が認められた場合、現在受給している遺族年金の再裁定が行われまずその不足分が支給され、 また亡くなるまでのおよそ24年分の追加年金が一括して支給されるとのことでしたので、もし仮にそうだった場合600万位の追加支給となってしまします。 もちろんこのことはおそらく未だ正しい数値なのかどうかは知る由もありませんが、 仮に父のようなケースが5千万件もあったとすると空恐ろしくなります。 それなのに皆さんあまり声をあげていない様子・・政府も国民ももっと声高に この問題を取り上げて行くべきと思うのですが・・ いずれにせよ、皆様方からのアドバイスをもとに最終的には第三者委員会に持ち込む覚悟で当たっていく所存です。

fine2950
質問者

補足

皆様、アドバイスありがとうございました。 おかげさまでその後追加訂正が認められました。 たまたま当時のものであろうと推測出来る父の仕事に関係する写真が見つかったことによりますが、「裏マニュアル」なるものの存在批判による政府の対応も関係したものと考えます。 正当な受給資格を持つ高齢者の方々が正しい主張を貫き、基本的な社会保障制度として運営されていくことを願って止みません。

  • shoebill
  • ベストアンサー率45% (41/91)
回答No.3

 年金記録確認第三者委員会に直接、手続きのために出頭する必要はないかと思います。社会保険事務所の窓口で、第三者委員会のあっせんを求める申し出手続きができるとおもいます。電話で両方に確認なさってみてはいかがでしょうか。  増加する見込み額が分かれば、手間との比較で、どうするか決心が付けやすいですが、収めた年金保険料のデータの管理がずさんだったために、受給権のある方が苦労するのは、本末転倒なことですね。

fine2950
質問者

お礼

ありがとうございます。 額が増えるにしろ減るにしろ、自分が掛けた年金でもありませんし、ただおそらく父の意思としてはやはり正しい処理がなされるべきと考えます。 休み明けにでも問い合わせしてみます。 それにしてもかなりの数の対象者に通知が届いてるはずですが、ネット上には自分のような疑問がほとんど掲載されていません。 報道でも「反応は鈍い」とありましたが、当然高齢者の方が多く、ほとんどはその内容さえ理解出来ていないと言うことなのかも知れませんね・・

  • shoebill
  • ベストアンサー率45% (41/91)
回答No.2

 教えてくれるかどうか分かりませんが、社会保険事務所に、仮に当時の会社名が判明して追加訂正が認められたとすればという前提で、試算額を尋ねてみてはいかがですか。  また、会社名を、親戚や知人も含めて思い出してくれる可能性もあるので、業種や所在地について、教えてくれないか尋ねてみてはどうですか。(ヒントをくれるかどうかですが)  また、総務省の年金記録確認第三者委員会に、処理を回してもらうように頼むことも考えられます。

fine2950
質問者

お礼

ありがとうございます。 試算額については尋ねたのですが、「この場ではそこまでは対応出来ない」とのことでした。 また、会社名も少し突っ込んで手がかりを求めたのですが、「頭に地名が付く会社」とのことだけは得られましたが・・(何だかクイズみたいですね;) 肝心の母は多少認知障害も出ている状態であり、私自身当時小学低学年の年代、当時の親戚もほとんど他界してる状態です。 いずれにしろこのような問題が発生しなければ現在受給している遺族年金で「ありがたい」と感じてはおりましたが、やり切れない思いが残るのも事実です・・ >第三者委員会に 自分も仕事を持っておりますし、地方に居住しておりますので社保事務所まで車で片道1時間要します。 計りにかけるのも・・とは思うのですが・・

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

その期間の給与が低いと支給額が下がる事もあります。

fine2950
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 実はその点も気になるところではございます。 ただ父の場合加入開始が昭和20年台初めで退職が40年台終り頃、 旧制度の厚生年金の20年の加入期間を満たしており、また働き盛りの 昭和37年台の記録なので極端に給与が低かったとも考えられない ところではあるのですが・・

関連するQ&A