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答弁書

答弁書の中の証拠書類に改ざん、偽りが、あればどうなりますか? 罪にとわれますか?

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.2

結論的に言えば「まず滅多なことではありません」。 まず「答弁書」とは「当事者が口頭弁論で主張する内容についてあらかじめ書面としておく準備書面の内、被告が訴状に対して最初に提出するもの」を言います。つまり、答弁書は単なる被告の主張を記載しただけのものでそれ自体は証拠ではありません。 さて、「答弁書の中の証拠書類」というものの意味がよく分かりませんが、「答弁書に証拠として記載した書面」のことであるならば、答弁書に記載してあっても証拠不採用で証拠調べの対象にならなければその内容の真偽などどうでもいいことです。証拠の真偽を論じるならそれは答弁書に記載したかどうかなど関係なく純粋に「証拠調べの対象となった書面」として考えればいいだけのことです。つまり、「答弁書の中」という限定に全く意味がありません。 さて、証拠としての書面が偽造などである場合、一般論としては民事訴訟法上の罰則はありません。 しかし、証拠としての書類が偽造品である場合に、文書偽造の罪に該当する可能性もなくはありません。とは言え、一般的には滅多に問題にはなりません。 なお、答弁書にしろ証拠としての書類にしろ一般論として「公文書ではありません」。公文書は公務員が職務上作成する書類であって、訴訟において一般市民が作成した答弁書は公文書ではありませんし、契約書などの証拠としての書類もまた一般市民が作成している限り公文書ではありません。 もちろん、役所が当事者になっていればその答弁書は公文書であることはありますし、たまたま公文書が証拠としての書類となっていることもありますが。なお、裁判所が訴訟という公務で使用する文書なので公「用」文書ではあります。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

公文書です。改ざんは罪を問われます。

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