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個人事業の開廃業等届出書について

事業内容は決まっていて、今年から営業活動を開始します。しかし収益のメドはたっていません。それでも個人事業主の申請はするべきでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

営業活動を始めることが「開業」です。 営業して成果が実ることが「開業」ではありません。 開業届とともに青色申告の届けも出しておけば、開業初年度が赤字で終わった場合に、翌年以降の黒字と通算できる特典を享受することができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ss062506
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。

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