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勝手にレッカーすると違法ですか

マンションを親が経営しています。時々契約者じゃない人が車を駐めている場合があります。親は紙に今度見つけたときは罰金5000円をとるという警告を書いて車のフロントガラスに上に置いていますが、仮に駐車違反の車を見つけても5000円とるなんてことはできないような気がします。 そこで立て札か何かを建てて、ここに無断で駐車したらレッカー移動させますという警告文を書いて、無断駐車した車をレッカー移動させたら相手から訴えられるでしょうか?レッカー代はかかってしまいますが、車の持ち主からレッカー代は貰ってくださいということは言えるでしょうか?

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回答No.3

これまで立札を立てておかなかったのが問題ですね。近隣の有料駐車場を見て廻って、常識的な文案で早速看板をつくるべきでしょう。(レッカー車で移動しますと書いてある看板は余り見ないですね。都内ですと罰金5千円は安過ぎて、相場は3万円位というのが私の実感です) 看板・立札があると、建造物不法侵入罪の適用も視野に入ります。立札がないとダメです。看板立札を建てるだけで普通は不法駐車場使用は無くなるはずです。 >そこで立て札か何かを建てて、ここに無断で駐車したらレッカー移動させますという警告文を書いて、無断駐車した車をレッカー移動させたら相手から訴えられるでしょうか? 法律上は裁判所の判決が必要です。判決が無くて実行すると「自力救済」という重大な不法行為になります。刑法罪で逮捕する場合も警察というか検察は裁判所の許可をもらっています。(現行犯は例外です) 看板がきちんと立ててあり、日付け入り写真で撮影した駐車している証拠をそろえれば、必ず勝てる裁判ですから、車の持ち主に看板に書いておいた金額の代金を請求すれば払ってくれるでしょうし、払わなければ簡易裁判所でも訴えれば解決するでしょうし、レッカー車の手配費用、不法車両の保管費用よりはるかに安上がりでしょう。弁護士も不要でできます。 看板がきちんと立ててあり、駐車している証拠をそろえれば、最寄の警察署に行って建造物不法侵入罪で取り締まってくれないか相談しにゆくことも可能です。ただしこれを警察がどう受けてくれるかは、警察署次第でしょう。空振りの可能性はあるでしょう。 防犯カメラを取り付けるのが最近の傾向です。マンションの住民駐車場利用者にも多いに感謝されるでしょうが、100万円位は軽くかかるのが難点ですが、精神衛生上、マンション管理上は最善の策というべきでしょう。

その他の回答 (2)

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.2

まず確認したい点は ・来客者用の駐車スペースの有無 ・契約者の認知している駐車かどうかの確認を行ったかどうか ・ナンバーなどを含めた車体を証拠写真として残しているかどうか 来客者スペースが無いのなら、契約者以外の住人の客かもしれないし、契約者の客かもしれない。契約者が又貸ししているかもしれないし、他の事情があるかもしれませんから、これらの確認は必要でしょう。 また、紙を置くというのは賢明な判断で、これを貼り付けてしまい、シールが取れないなどとなると、器物損壊で訴えられるなどという事例もあります。 勝手にレッカー移動は、法律的にもトラブルの素ですから、やめましょう。レッカー代どころか、逆に傷が入って弁償なんてこともあります。

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