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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:19年改正 雇用保険の受給について)
19年改正 雇用保険の受給について
このQ&Aのポイント
- 47歳の家族が、12月1日に自己都合退職をし、現在躁うつ病で精神障害手帳の申請を準備中です。雇用保険の給付について教えてください。
- 質問者は20年以上の雇用保険加入暦があり、ダウン状態で自己都合退職をしたこともあるため、失業の認定・給付金請求は初めてです。
- 窓口担当者からは加入期間についての異なる説明があり、診断書を提出することで給付の期間が変わることがわかりました。家族は真剣に治療や職業訓練を希望しており、正しい条件を知りたいと相談しています。
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以下あくまで参考意見として 1.C社の期間は3ヶ月・D社の期間は1ヶ月 C社、D社の分は、単独、又は合算しても支給基準に達しない 2.B社の分は、2007年6月~2008年5月まで受給期間が成立している この場合、加入期間はA社+B社分になります この退職は会社都合退職なので、330日の所定給付日数があります しかし、受給期間は退職の翌日から1年間なので、5月末日まで1年の期間になりますから、その最終日までしか支給されません はみ出た日数分は支給対象になりません ・B社の離職票で失業給付の申請は可能です 給付期間は明年の5月末日まで、今週中に手続して、給付されるであろう日数は150日前後になります 申請日+7日間の待期期間後、給付対象期間になります(会社都合なので給付制限は付きませんから、待期期間後、給付期間になります) > 『診断書を以ってして認定されるのは、6ケ月以上12ケ月未満なので、今回の給付は150日です』 ・これは、就職困難な受給資格者の場合 被保険者期間1年未満、給付日数150日、とゆうのがあります、こちらを適用したのだと思います
お礼
早速のお答えを頂き ありがとうございます 【会社都合退社】B社は 経営不振にて機能していないようなのですが、こんなばあい、どのような対策が取れますでしょうか? なお、障害手帳は申請準備中ですが、認定されるかは行政の判断となりますので、結果は当然未定です。