• 締切済み

過去の借金の時効は、何年でしょうか?

信販会社に10年前に借金がありました。今になって債権回収会社というとこから連絡がありました。 確か20時以降の電話はダメという取立法があったと思いますが、電話が来たのは20時以降でした。 アドバイスお願い致します。

みんなの回答

回答No.7

時効成立おめでとうございますw後は援用通知を内容証明郵便で送ればOKです援用通知の書き方は、適当にネットで探せば見つかると思うのでなるべく早く送られることをお勧めします。

参考URL:
http://www.proportal.jp/links/syakuyou4.htm
  • pero-7
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.6

> 過去の借金の時効は、何年でしょうか? 借り入れ、もしくは返済された、新しい方を基準に 5年経過すれば時効になると思いますが、借入者本人が、時効を主張しないと、時効は成立しません。ただし、債権者が、時効前に法的手続きを取り、判決が出てしまっていれば、判決の決定日から10年は、時効が成立しないと思いますよ。一度、請求が来ている金融業者に、時効だと言う内容証明を、送って相手業者が、どう動くかですね。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> 信販会社に10年前に借金がありました。 債務名義を取得されていれば、時効は16年(5+10+半年+手続き期間)なので、微妙。 > 20時以降の電話はダメ 全て駄目というわけではない。 何度電話しても連絡が付かないなら、連絡の付く時間にするしかないし、その時間にしてくれと言われればするしかないし。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.4

こういう質問があると、どういうわけか、必ず借金は返すこと、なんて説教したいのか、質問と違う答えを書く人がいますね(^_^; この場合は無視です。 あの手この手で債権回収に動こうとするでしょうけど、絶対に無視です。 一円でも払えば元の木阿弥。 徹底的に無視を決め込み、電話にも出ないことです。 その内、債権自体が無くなります。

  • yoniyoni
  • ベストアンサー率23% (62/264)
回答No.3

無視すれば、いいですよ。 私は、2~3年ぐらいの間に6回ほど、弁護士から書面で連絡がありました。 15年経っていたので、無視しました。 もう 何も連絡が来なくなりました。 わざわざ 時効の援用をしなくても、いいみたいです。 無視・無視 ただし 裁判所から連絡があったら、ちゃんと対応してください。

SJ30VJA11
質問者

補足

裁判所からの連絡はありませんが、ちなみに連絡がきたら、どう対応すれば良いのでしょうか?

回答No.2

>アドバイスお願い致します。 その10年前の債権会社に移管された借金を返済しましょう。 借金をし、で10年踏み倒しをしておきアドバイスも何も無い でしょ。 お金を借りたら返すってな社会の”最低限のルール”をご存知ない?

SJ30VJA11
質問者

補足

説明不足でしたが、身に覚えのない借金で、ちゃんと遅ればせながら借金は完済してきたんです。 過去に財布を紛失し、免許証などもあり携帯借りられたり…色々ありまして。

  • atoo224
  • ベストアンサー率19% (8/41)
回答No.1

借金に時効はありませんよ。 嫌なら返すこれだけです。タダ利息制限法等色々改正されてますので、法外な利息を要求される様でしたら地元消費者センターに行って下さい。

SJ30VJA11
質問者

補足

↑の方への補足、そして自分で調べたんですが、このような規則があるようなので参考までに紹介させて頂きます。 ■金融機関の貸金債権 商法第522条 弁済期日から5年 :一般貸金債権 民法第167条 弁済期日から10年 :損害賠償請求権 :(債務不履行) 民法第724条 損害賠償請求をすることができる時(原則として債務不履行の時)から10年 :損害賠償請求権 :(不法行為) 民法第724条 被害者が損害及び加害者を知った時から3年 :損害賠償請求権 (不法行為) 民法第724条 不法行為の時から20年 :抵当権 民法第167条 被担保債権の弁済期日から20年 :確定判決に基づく債権 民法第174条 判決確定時から10年 :利息制限法超過分の返還請求権 民法第167条 支払った時から10年 :弁護士・公証人の債権 民法第172条 事件終了の時から2年 :売買代金 民法第173条 売買をした時から2年 :財産分与請求権 民法第768条 離婚の時から2年 :飲食・宿泊代金 民法第174条 飲食・宿泊が終了した時から1年 :約束手形債権 (所持人の振出人に対する請求権) 手形法第70条 満期の日から3年 :約束手形債権 :(所持人の裏書人に対する請求権) 手形法第70条 拒絶証書の日付から1年 :約束手形債権 (裏書人の他の裏書人及び振出人に対する請求権) 手形法第70条 手形の受戻しをした日から6ヶ月 :小切手債権 (所持人の裏書人、振出人に対する請求権) 小切手法第51条 最後の呈示期間の日から6ヶ月 :小切手債権 (遡及権) 小切手法第51条 小切手の払戻しをした日から6ヶ月

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