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契約書を交わしていないと消費者契約法は使えませんか?
消費者契約法を使って (弁護士に頼まず) 裁判・訴訟を起す時 契約書を交わしていないと消費者契約法は使えませんか? 契約書を交わさずに 電話で勧誘され 高額なお金を振り込んでしまっただけです。 銀行の 振込み証明書はあります。 購入したのは パチンコ攻略本です。 詐欺ではなく(詐欺の立証は難しいので) 消費者契約法を使って裁判したいと思っていますが 契約書を交わしていないので 疑問に思いました。 無知でお恥ずかしいですが教えて下さい。
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特定商取引法とは(通信販売) http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.htm 「通信販売」という形態に該当するでしょう。 (通信販売には、クーリング・オフに関する規定はない。) 2.通信販売に対する規制(1)広告の表示(法第11条) http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.htm#(1)事業者の氏名等の明示(法第3条) 通話の内容によりますよね。新たな条件提示があったならば、電話勧誘に該当するでしょう。 違反すると、行政処分が下されますが、それを以て契約の無効や取り消しが主張できるわけではありません。 下掲の消費生活センターに相談してみましょう。 全国の消費生活センター http://www.kokusen.go.jp/map/index.html こんな情報も… パチンコ攻略情報の売買契約の取り消し(くらしの判例集)_国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200710.html
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- manno1966
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> 購入したのは パチンコ攻略本です。 消費者生活センターや警察に行って、対処でしょう。 この手の詐欺はテレビでも相当数放送されている有名な詐欺ですから。 違法な事をやっている相手ですから、「消費者契約法」など、当然無視してきます。
お礼
ありがとうございました。
- kanpyou
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電話勧誘販売ならば、「特定商取引法」が有効だと思います。 『クーリングオフ』が可能なはずです。 特定商取引法とは(電話勧誘販売) http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/denwa.htm 事業者は『書面』を交付しなければなりません。 3)書面の交付(法第18条、法第19条) http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/denwa.htm#(3)書面の交付 違反者は、72条により百万円以下の罰金に処せられます。 特定商取引に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S51HO057&H_RYAKU=1&H_CTG=34&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 第十八条(電話勧誘販売における書面の交付) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S51HO057&H_RYAKU=1&H_CTG=34&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 第七十二条 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S51HO057&H_RYAKU=1&H_CTG=34&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
補足
説明不足で申し訳ありませんでした。 書店で攻略本購入後 無料情報のうたい文句に乗せられて 自ら電話し その後数日にわたり電話のやり取りの後 80万円の攻略本を 購入したことが 経過です。 電話勧誘販売になるのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。