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養子とは?

結婚された女性が結婚後、旦那さんの姓に変わらないのを、これを俗にいう「養子」といわれるものなのでょうか?「養子」の意味もわからないので教えて下さい。 知人(女性33歳の方ですが)で結婚したのに姓が変わらないので、何かふれてしまうと失礼だろうか? よく分からないままいて、失礼なこと言ってもいけませんし、女性が結婚された後、改姓されないケースのワケが分からないものでして。  ★つたない質問で、自分が恥ずかしいですが、どなたか教えて下さい。   無知は恐ろしい、けど聞かぬは一生の恥だとこの際は割り切ることにさせて頂  きました。

みんなの回答

  • iyamon
  • ベストアンサー率22% (47/213)
回答No.5

養子縁組の制度は日本では家のためによく使われてされています。 結婚して女性が氏の変更をしなければならないことはありません。ただ90パーセント以上の女性が氏をかえているらしい。 氏が変わらない理由は皆さんがおっしゃっているようなことですが、ひとつ抜けているので書きます。 1・婚姻届をだしていない。或いは出していても旧姓使用が許される会社である。 2.妻の親と養子縁組をして夫の氏を称する婚姻をした。 3.婚姻届を出すとき妻の氏を称する婚姻をした。 婚姻届の新しい本籍のところで本籍地番を記入し、そのとき夫か妻どちらの氏を選ぶかチェックするようになっています。 チェックがついたほうが筆頭者になります。 養子縁組をすると相続問題が出てきます。2の場合妻の親と親子関係が出来てきます。一般に多い夫の氏を称する入籍による婚姻は夫の親と妻の親子関係はありません。相続問題は起こりません。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.4

#1の回答で、 >1.本当はダンナの戸籍に入っているが、会社等で便利なので旧姓を使っている は、正しくなく、別に書かれているとおり「新しい戸籍を作る」ことになります。 #2の回答で >旦那が奥さんの姓を名乗ることを俗に「婿養子」といいます。 あくまで「俗に」であって、これは、昔の風習の延長です。 私は、結婚して「妻の姓」にしています。 いまの法律では、「夫婦どちらの姓」でも名乗れます(どちらかを名乗らないといけない)。現実には、3%の人が「妻の姓」ですから、お知り合いも「3%」の1人でしょうか。どっちの姓をなのるかは、本人の自由。 「夫の姓になるのが当たり前」と考えるのが、そもそも間違いで、 結婚して姓が変わった人に「変わったんだね」といえるならば、変わらなかった人に「変わらなかったんだね」というのは失礼でも何でもないことです。 ちなみに、昔は「長男相続」制度でしたから、「長男」がいないばあいに「かわりの長男」をみつけてきて、「養子縁組」して、「長男」と同格の相続権をつけていたのですが、いまは、長男も三女も「同格」の「子」です。 (長女と養子が夫婦で、下に次女三女がいた場合、相続権は、4人の頭割りになるから、長女夫妻が1/2あることになる。) 逆に、養子縁組していない「妻」は、姑さんにとっては「他人」ですから(親族ではあっても)、相続権もないし、扶養の義務もない。

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.3

その知人の方は男兄弟がいないのかもしれませんね。つまり後継ぎがいないため自分が跡をついだということです。 また旦那さんの苗字になっていても仕事では旧姓を使いつづけることもあります。 旦那が奥さんの姓を名乗ることを俗に「婿養子」といいます。しかし厳密には旦那が奥さんの姓を名乗るだけでは婿養子にはなりません。 婿養子とは旦那さんが奥さんの親の子供になるのです。こうすることにより奥さんの親がなくなった時に旦那さんにも相続権が発生します。奥さんの姓を名乗るだけの場合は相続権は発生しません。 奥さんの家にそうとうな資産があって後継ぎ(息子)がいない場合にはこのような婿養子(養子縁組)にするのですが、そうでなければ奥さんの性を名乗るだけの場合が多いです。

  • treetree
  • ベストアンサー率72% (44/61)
回答No.2

最近は、結婚して、戸籍上の姓が夫の姓でも、ビジネス上の理由から、職場においては、旧姓を使い続ける女性が多いですから、それかも知れません。 「戸籍法」では、夫婦のうち、その氏(名字)を名乗る方を「戸籍筆頭者」と言います。 戸籍の記載の順番は、           (1)戸籍筆頭者 → (2)配偶者 → (3)子 です。 妻の姓に夫婦が合わせる時、戸籍の記載の順番が           (1)妻 → (2)夫 → (3)子 となり、このような状態の夫を、世間で「養子」と呼ばれます。 戸籍は、「三代戸籍の禁止」があるの、「夫婦と子」からなり、孫とおじいさんの名前が1枚の紙に書いてあることはありません。 夫は、奥さんの両親の戸籍に、養子として入っているわけではないのですが、世間では「養子」と呼ばれることが多いですね。夫にとって妻の両親は、義理の両親ではあっても、養父母ではありません。 ------------------------------- 補 足 ----------------------------- 以下は、法律上の養子についての説明を書きます。 養子は養子縁組によって成立します。養子縁組とは、実の親子でないものに対して、法律上”親子関係”を生じさせる制度です。養子は”養親の姓”を名乗り、養父母の死亡のときは、相続権を有するなど”実子”と同じ扱いを受けます。

回答No.1

姓が変わらない 1.本当はダンナの戸籍に入っているが、会社等で便利なので旧姓を使っている 2.男女別姓をめざして、籍をいれてないが、実質結婚している 3.結婚して新しい戸籍を作るときに、妻の姓をダンナも名乗っている のどれか。 法律的にいう「養子」とは違います。女性かダンナの親の戸籍に、一方が入ることだから。子として。

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