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外国人登録令以前について

 昭和22年に公布された「外国人登録令」以前の、外国人登録がどうなっていたのか調べているのですが良い資料が見つかりません。図書館にある索引で調べたところ「外国人入国ニ関スル件」という項目が見つかり関係がありそうだと思っているのですが、どのように内容を調べて良いのか見当がつかずこまっています。 教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

「外国人入国ニ関スル件(大正7内務省令1号)」は現在の出入国管理法のようなもので国法に違反したり、公安を害するものは退去を命じたり、入国が制限されますが、外国人は現在以上に開放的であり、有効な旅券を持っていれば、入国および居住、営業が許されるという内容です。しかし、条約や慣行によって居住の自由のない外国人(無国籍人とか旅券を持っていないものなど)は地方長官(知事など)の許可がなければ、従前の居留地や雑居地以外では居住や営業の自由はありませんでした(明治32勅令352号条約若しくは慣行により居住の自由を有せざる外国人の居住及び営業に関する件)。「外国人登録令」にあたるようなものとしては、「宿泊届その他の件(明治32内務省令32号)」があり、外国人が90日以上同じ市町村内に居住し、または一戸を構えて居住する場合には、所轄の警察官署に届け出義務があり、警察官署には外国人の登録簿を備え置き、外国人に関することを登録することになっていました。  ただ、当時の日本人は本籍に住むのは当たり前のことで、本籍地にすむ限り、住所登録の義務はなく、本籍地以外の場所に90日以上居住する場合には寄留法(大正3)により、役所に登録義務がありました(これは外国人も)。

dididori
質問者

お礼

 解りやすい説明をありがとうございます。  1917年に革命が起き、日本に亡命してきたロシア人のことについて調べているのですが、法律関係の知識が全くなく困っていました。「宿泊届その他の件」、調べてみます。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 追加します。当時は日本は低賃金の国で入国できた外国人の職業の制限はほとんどありませんでした。ロシアについては、日本に逃れた白系の人達は同情の目で迎えられました。下のHPには昭和10年ごろの白系ロシア人の日本における状況が書かれています。

参考URL:
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/47/sawada/sawada1.html
dididori
質問者

お礼

 ありがとうございます。教えて頂いたHPをもとにいろいろ調べられそうです。

  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.2

下記サイトなどを足がかりにされてみるのは如何でしょうか? http://duplex.tripod.co.jp/sakuin.htm

参考URL:
http://duplex.tripod.co.jp/sakuin.htm
dididori
質問者

お礼

 便利なサイトですね。いろいろ調べてみます。 アドバイスありがとうございました。

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