- ベストアンサー
過払い請求 請求の趣旨について
現在、CFJに過払い請求の訴状作成中です。 旧ユニマットと旧ディックの2つの取引があり、こちらで計算しなおすと、ユニマットで過払い金70万円、ディックでは過払いになっておらず、残り10万円となりました。2つの取引を合わせて訴訟しようと思うのですが、請求の趣旨部分は2つを足して、「~原告に対し、金60万円~支払え」という文で良いのでしょうか? それとも、ユニマットの分を取り返してからディックに支払い、ゼロ和解したほうが良いでしょうか? 色々調べても答えが出ませんでした。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
参考としてどうぞ。 >請求の趣旨部分は2つを足して、「~原告に対し、金60万円~支払え」という文で良いのでしょうか? 私見としては大丈夫かと思います。同一被告ですし。 方法としては各取引を仮にA取引、B取引とし請求の原因にて述べる必要があるでしょう。すると、 「~過払い金およびその利息を充当するものとして計算すると計算書のとおり過払い金はA取引○万円、B取引-△万円となる。 原告はB取引の期限の利益を放棄し(民法第136条)原被告の債権を相殺(民法第505条)する。よって金60万円の過払いが生じている」 という感じになるかと思います。しかし責任は持てません。 裁判所に行く余裕があれば訴状を添削してもらってください。 確実なのは、ユニマット過払い請求→ディック完済→ディック過払い請求だと思います。時間、手間は二倍かかりますが間違いはないでしょう。 繰り返しますが、参考としてください。
お礼
ありがとうございます! しかも、親切に請求の原因まで!! これでいけそうなら、請求の原因部分もしっかりパクらせて頂きます。 ありがとうございました。