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死因贈与の件

死因贈与の執行者の指定ができますとのこと。執行者は誰に頼んだら良いのでしょうか。

noname#64725
noname#64725

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 通常は、受贈者にします。例えば、死因贈与による所有権移転登記をする場合、受贈者と贈与者の相続人との共同申請によらなければなりませんが、執行者が選任されている場合は、受贈者と執行者による共同申請になります。  このため、受贈者が執行者でもある場合、事実上、受贈者の単独申請によって登記申請できます。なお執行者の選任を証する書面(通常は死因贈与契約書に執行者の選任の条項を書きます。)の添付が必要ですので、公正証書にすることをお勧めします。そうではない場合は、執行者の選任を証する書面に贈与者の実印が押印されていること及び贈与者の印鑑証明書が必要になります。

noname#64725
質問者

お礼

本当に有り難う御座いました、通常は、受贈者にしますとの事に驚きました。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

誰に・・・と言う事なら若くて元気な人ですw 司法書士ならいうことありません。 弁護士である必要はないでしょう。

noname#64725
質問者

お礼

本当に有り難う御座いました

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

信頼できる第三者がいいと思います。 確実なのは、弁護士や司法書士など、法律の専門家でしょうかね。もちろん、それなりの費用も請求されるとは思いますが。。。

noname#64725
質問者

お礼

本当に有り難う御座いました。

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