夫婦の義務について(離婚裁判の場合)

このQ&Aのポイント
  • 夫婦の義務とは? 性的DV問題を訴えるべきか
  • 出会い系や浮気、暴力に関する証拠の重要性
  • 離婚の場合、どちらが有利になるか
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夫婦の義務について(離婚裁判の場合)

旦那と離婚するかの話し合いになった時に、 今まで無理矢理性的DVを受けていたのを 訴えるといいましたが、旦那いわく 「それはできない。夫婦の義務だから 応じないほうが法的に悪くなる」と 言われましたが、そうなのでしょうか… 今まで家事をほとんどせず、旦那がほぼ全てやってくれて いましたので、私にも非はありますが、 家事をやらないんだから、それぐらい応じるのが 当然だという考え方は成立するのでしょうか? 法的にどうですか? この場合、旦那が裁判したら勝つのでしょうか? 旦那の性的DVにより、中絶したこともあり、 精神的にかなりひどい状態で鬱状態ですが、 病院には行ったりしていませんので、今の時点では 診断書とかはありません。あと、暴力による過呼吸などで 病院に行ったことはあります。安定剤をもらいました。 が、それも診断書はもらっていません。 ちなみに、旦那は出会い系をやっていた事実がありますが、 実際に会ったりはしていないようです。ただ、 出会い系の事実は証拠として残してありますので、 裁判のときに必要であれば提出できます。 出会い系や浮気をしないこと・暴力をしたら離婚する・ 無理矢理エッチしないなど結婚前に誓約書を書きましたが 法的に効力があるのかわかりません。プロを通した わけでなく、2人の間で書いただけで正式な書き方では ありません。これは裁判では意味がないのでしょうか。 あと、金銭的に旦那の稼ぎだけでは成り立たず、 実家からの援助がかなりあり(旦那側にも多少は 援助してもらっていますが、金額で換算すると 私側の両親からの援助の方が高額です)、私の 貯金からも50万くらいは生活費に貸していたりもします。 トータルで考えると、離婚の場合、どちらが有利でしょうか? 私としては、中絶による精神的・肉体的苦痛と ショックなども強く訴えたいのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kurhouse
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回答No.1

以下の理由でしか裁判による離婚は、認められていません。 (裁判上の離婚)民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。(例:夫or妻の浮気) 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。(例:夫の蒸発) 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 あなたの場合、結婚前の誓約書と性的DVにより中絶した事実が証明できれば民法770条の「5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に該当する可能性はあります。(裁判になったときは、自分に有利な証拠は、できる限り多く、不利になるものは、できる限り少なく出すのが基本です。) でも最終的に判断するのは、裁判官です。

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