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国民年金保険料の控除
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>これを私の年末調整の社会保険料 控除とすることは可能でしょうか? 子の国民年金保険料を親が払っても、社会保険料控除にはできます。 実際に誰が払ったかが問題になるのですから。 ただ >息子名義の貯金口座から支払ったのですが こういうのは微妙ですね、どうせなら質問者の方の口座から引き落とせば万全だったのに。 でも実際にそこまで税務署が調べることはないと思いますし >息子名義の貯金口座も実質は私のお金なのですが------ ということなら殆ど問題ないと思いますが。
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